○江差町庁舎等管理規則
昭和45年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本庁の庁舎及び出先機関の庁舎並びにその構内敷地及び附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もつてその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(1) 本庁の庁舎等(第2号に定める部分を除く。) 総務課長
(2) 議会事務局及び図書室 議会事務局長
(3) 老人ホーム 荘長
(4) 保育所 園長
(5) 前2号以外の出先機関の庁舎等 当該庁舎等を使用する出先機関の長
4 庁舎等のうち町長以外の執行機関の使用するもの(庁舎等の部分を含む。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、当該執行機関に委任するものとし、その庁舎管理は当該執行機関の定めるところによる。
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、当該庁舎について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
(課長の業務)
第4条 本庁の課長、室長(以下「課長」という。)は、庁舎管理者の指揮を受けて、各課内における前条第1項の事項を処理しなければならない。
2 財政課長は、庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。
(職員の協力)
第5条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(暖房設備の使用期間)
第6条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(門戸の開閉)
第7条 庁舎等の門戸は、日曜日及び休日を除き、毎日職員の執務開始時刻の1時間前に開き、退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(かぎの保管)
第8条 庁舎等のかぎは、庁舎管理者の指定した職員が保管する。
(事故の届出)
第9条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物があつたときは、その事実を知つた者は、直ちに庁舎管理者に届出なければならない。
第10条 削除
(許可を要する行為)
第11条 何人も、庁舎等においては、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄付金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布すること。
(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ストーブ、ガス、火鉢、その他これらに類する火気を使用すること。
(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。
(6) 作業又は工事をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするにあたつて必要と認めるときは、条件を付けることができる。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る行為をする間、その許可証を携帯し、若しくははい用し、又は掲示物にちよう付していなければならない。
(禁止行為)
第14条 何人も庁舎等において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎内にはいること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。
(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。
(5) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。
(6) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙すること。
(7) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。
(8) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(庁舎等の入場制限)
第15条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他共通の目的で多数の者が庁舎等にはいり、又は、はいろうとする場合において、庁舎等における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又ははいつた者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第16条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は、庁舎等からの立ちのきを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第10条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(3) 第11条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者
(4) 第14条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号の11)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

