○江差町行政事務改善委員会規程
昭和50年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 町行政事務改善能率向上の推進を図るため、江差町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、副町長及び各課(1名)、教育委員会(3名)、議会事務局(1名)、老人ホーム(1名)から各々推薦された委員をもつて構成する。但し、選挙管理委員会事務局は総務課、監査委員会事務局は議会事務局、出納室は税務課、農業委員会事務局は産業振興課にそれぞれ属する構成とする。
第3条 委員長は助役があたり、委員会を掌理する。
2 副委員長は、総務課長があたり、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(1) 町長からの改善指示事項
(2) 委員会の定めた改善事項
(3) 課又は職員からの改善提案事項
(4) その他
(運営)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、過半数の出席で成立し、議決は、出席委員の過半数の同意がなければならない。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要に応じ専門部会を設けることができる。
2 専門部会の委員は委員長が委嘱し、部会長は部会の互選による。
3 専門部会は、委員会から付託された事項について調査研究する。
第7条 委員会における決定事項は、町長に具申する。
第8条 職員は、行政事務の改善に関する意見並びに考案を委員会に提案することができる。
2 提案は、具体的な改善手段、方法を明示したものとし、課、係、あるいは、2人以上の共同で行うことができる。
(庶務の担当)
第9条 委員会の庶務は、総務課総務係が担当する。
(協力義務)
第10条 提案及びその他改善事項の調査にあたつて関係職員は、積極的に協力し、これを援助しなければならない。
第11条 この訓令に定めるものの外、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第6号)
この規程は、昭和62年5月13日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号の10)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。