○江差町議会議員被服貸与規程
平成3年8月6日
議会規程第1号
第1条 議員の被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 貸与する被服の品目、数量、貸与期間は別表のとおりとする。
第3条 被服は予算の範囲内で備え付け、これを貸与する。
第4条 被服の貸与を受けた議員は、必要な状態においてこれを着用し維持保全するとともに、その補修は自己の負担においてこれを行なうものとする。但し、議長が止むを得ない特別の理由があると認めた場合は、議会において行なうことができる。
第5条 被服の貸与を受けた議員は、貸与被服を議長の許可なくみだりに他人に使用させ、又は譲渡、交換、処分等をしてはならない。
第6条 被服の貸与を受けた議員は、貸与被服を亡失、破損、又は汚損をしたときは、その実費を弁償しなければならない。但し、議長が止むを得ない特別の理由によるものと認めた場合はこの限りでない。
第7条 被服の貸与を受けた議員は、被服の貸与期間が満了した時、又は被服の破損、汚損が自己の責任によらないと議長が認め且つ使用に耐えない場合は、これを返納し再貸与を受けることができる。
第8条 被服の貸与を受けた議員が任期満了による退任、死亡又はその他の事由により議員を辞職した場合は、直ちに被服を返納しなければならない。
第9条 議会事務局長は、別記様式の被服貸与簿を備え整理しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年8月11日から適用する。
別表
品目 | 数量 | 貸与期間 |
作業衣(上下) | 1 | 4年 |
保安帽子(ヘルメット) | 1 | 4年 |
