○江差町議会議員き章に関する規程

昭和42年7月1日

規程第2号

(き章の制定)

第1条 江差町議会議員のき章は、次のとおりとする。

表面 藍色布及び金属製とし、金色の菊花12弁の花芯に「議」の文字を表示し、直径16粍とする。

裏面 金板上に「町村議会」の文字を表示する。

止金 銀色とし、「議員の章」の文字を表示し、藍色のひもをもつてき章と連結する。

(き章のはい用)

第2条 き章は、江差町議会議員の職にある者のみがはい用することができる。

2 議会の会議及び議員の身分をもつて参列する式典又は会議等に出席するときは、議員はつとめてき章をはい用しなければならない。

(き章の貸与)

第3条 議員のき章は議会の備品とし、議員の任期中これを貸与するものとする。

2 き章を紛失し又は破損したときは、遅滞なく議長に届出、かつ弁償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

江差町議会議員き章に関する規程

昭和42年7月1日 規程第2号

(昭和42年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年7月1日 規程第2号