○江差町議会公印規程

昭和41年5月2日

規程第1号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の制式管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は次のとおりとする。

(1) 議長印

(2) 常任委員長印

(3) 議会運営委員長印

(4) 特別委員長印

(5) 事務局長印

(6) 議会印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印は庶務係長が管守する。

2 公印は事務局長の承認をうけた場合のほか、管守場所以外に持出すことができない。

(公印台帳)

第5条 庶務係長は、別記様式の公印台帳を備え、公印を登録するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、庶務係長に呈示して査閲をうけなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

(平成7年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年議会訓令第1号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

別表

公印のひな型及び寸法

1 ひな形

画像

2 寸法

公印の種類

寸法(方ミリメートル)

議長印

21

常任委員長印

18

議会運営委員長印

18

特別委員長印

18

事務局長印

18

議会印

21

画像

江差町議会公印規程

昭和41年5月2日 規程第1号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年5月2日 規程第1号
平成7年4月12日 規程第1号
平成11年7月1日 議会訓令第1号