○江差町議会公印規程
昭和41年5月2日
規程第1号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の制式管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は次のとおりとする。
(1) 議長印
(2) 常任委員長印
(3) 議会運営委員長印
(4) 特別委員長印
(5) 事務局長印
(6) 議会印
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(管守)
第4条 公印は庶務係長が管守する。
2 公印は事務局長の承認をうけた場合のほか、管守場所以外に持出すことができない。
(公印台帳)
第5条 庶務係長は、別記様式の公印台帳を備え、公印を登録するものとする。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、庶務係長に呈示して査閲をうけなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年議会訓令第1号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
別表
公印のひな型及び寸法
1 ひな形

2 寸法
公印の種類 | 寸法(方ミリメートル) |
議長印 | 21 |
常任委員長印 | 18 |
議会運営委員長印 | 18 |
特別委員長印 | 18 |
事務局長印 | 18 |
議会印 | 21 |
