○江差町議会の事務局の組織に関する規則

昭和41年3月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は江差町議会の事務局(以下「事務局」という。)の組織を系統的に定め事務の分掌を明確にし、以つて議会の庶務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局につぎの係を置く。

庶務係

議事係

(庶務係の事務)

第3条 庶務係においては、つぎの事務をつかさどる。

(1) 機密に関する事項

(2) 公印の保管に関する事項

(3) 人事に関する事項

(4) 議員の報酬並びに諸給与に関する事項

(5) 職員の諸給与に関する事項

(6) 予算の経理に関する事項

(7) 議員の身分、資格得そうに関する事項

(8) 規則、規程の制定及び改廃に関する事項

(9) 文書の収受、発送及び保管に関する事項

(10) 文書の起案及び浄書に関する事項

(11) 条例、規則等の編さんに関する事項

(12) 各種統計資料及び情報に関する事項

(13) 世論に関する事項

(14) 備品及び消耗品の管理に関する事項

(15) 図書の保管に関する事項

(16) 式辞、挨拶に関する事項

(17) 交際、議会関係者の接遇に関する事項

(18) 事務室、議長室、図書室の管理に関する事項

(19) 議長会、議員会に関する事項

(20) その他議会の庶務に関する事項

(議事係の事務)

第4条 議事係においては、つぎの事務をつかさどる。

(1) 議会及び全員協議会の招集告知に関する事項

(2) 議案に関する事項

(3) 議事日程並びに諸般の報告に関する事項

(4) 議員提出の議案、建議案及び意見書の取扱に関する事項

(5) 質問通告の処理に関する事項

(6) 議会において行う選挙に関する事項

(7) 議決事項の処理に関する事項

(8) 会議録、記録等の調整に関する事項

(9) 議会が行う町の事務の調査に関する事項

(10) 請願、陳情に関する事項

(11) 委員会招集及び公聴会に関する事項

(12) 委員会の経過報告に関する事項

(13) 会議の出欠に関する事項

(14) 議会運営委員会に関する事項

(15) 傍聴人、その他議事一般に関する事項

(係長)

第5条 係に係長を置く。

2 係長は上司の命をうけ係の事務をつかさどる。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成20年議会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

江差町議会の事務局の組織に関する規則

昭和41年3月28日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年3月28日 規則第1号
平成20年12月12日 議会規則第2号