○江差町議会事務局設置条例
昭和34年5月20日
条例第7号
(事務局の設置)
第1条 江差町議会に事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局は議会の庶務を所掌する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長及び書記のほか必要な職員を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は別に定める。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和34年5月20日 条例第7号
(昭和34年5月20日施行)