○江差町議会傍聴規則

昭和42年6月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、受付の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票(様式第1号)に記入し、一般傍聴券(様式第2号)の交付を受け、傍聴席に入らなければならない。

2 学生・生徒、その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が受付の場所で、団体名、所在地、代表者等の氏名及び傍聴人数を傍聴人受付票に記入し、団体傍聴券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

3 傍聴券は、当日限り有効とし、退場の際は受付に返還しなければならない。

(傍聴証)

第4条 傍聴証(様式第4号)は、傍聴証登録申請書(様式第5号)により申請した報道関係者及び江差町職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。この場合、傍聴証交付登録簿(様式第6号)に登録し、交付の確認を行うものとする。

2 傍聴証の交付を受けた者は、議長が定めた一定期間を通じて傍聴することができる。

3 交付を受けた傍聴証は、当該会期が終わつたときは、これを返還しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第5条 傍聴人は、係員から要求されたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴人の定員)

第6条 傍聴人の定員は42人とする。

2 議長は、必要と認めるときは傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 つぎの各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器又は危険のおそれある器物を持つている者

(2) 酒気をおびていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持つている者

(5) 笛、太鼓、ラツパ、その他楽器類及び音響を発する器物を持つている者

(6) 前各号のほか、気勢を示すおそれのある者及び人に迷惑を及ぼすおそれのある器物を持つている者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号及び第4号から第6号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席においてはつぎの事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻等を着用しないこと。但し病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 喫煙、飲食をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁を行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序をみだし、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等撮影及び録音等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第13条 地方自治法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか傍聴人がこの規則に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

1 この規則は公布の日から施行する。

2 町議会傍聴人規則(昭和22年江差町規則第6号)は、この規則施行の日から廃止する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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江差町議会傍聴規則

昭和42年6月21日 規則第3号

(令和5年3月1日施行)