○江差町議会委員会条例

昭和31年10月29日

条例第12号

第1章 通則

(常任委員の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は次のとおりとする。ただし、地方自治法第180条の5の規定による執行機関に関することは、これに関係ある常任委員会の所管とする。

(1) 総務産業常任委員会 6人

 総合的企画に関すること。

 財産管理に関すること。

 財務に関すること。

 農林及び水産業に関すること。

 商工、観光及び労働に関すること。

 土木及び建築に関すること。

 都市計画に関すること。

 港湾に関すること。

 上水道及び下水道に関すること。

 他の委員会の所管に属しないこと。

(2) 社会文教常任委員会 6人

 社会福祉に関すること。

 消防に関すること。

 保健衛生に関すること。

 教育及び文化に関すること。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員会の任期は、2年とし、一般選挙後初の議会において選任された常任委員の任期は、任期満了の直前の定例会の初日までとする。ただし、後任者が選任されるまでは在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は5人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第5条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

5 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 常任委員会、議会運営委員会の委員長及び副委員長は、その委員が互選する。

3 特別委員会の委員長及び副委員長は、特別委員が互選する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長ともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長、委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。但し第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくは、これらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は審査又は調査のため町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も、会議中はみだりに発言し騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において、地方自治法(昭和22年法律第67号)会議規則(昭和31年告示第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長はこれを制止し又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中にその案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人との質疑)

第24条 委員は、公述人に対して、質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第25条 公述人は代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。但し、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第26条 委員長は、職員をして、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年11月1日から施行する。

(現に置かれている委員会に対する経過措置)

2 この条例施行の際、現に置かれている委員会については、この条例により置かれたものとする。

(従来の委員会条例の廃止)

3 江差町議会常任委員会条例(昭和31年条例第1号)は昭和31年10月31日限り廃止する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年8月11日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、昭和62年8月11日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年8月11日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、平成15年8月11日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年8月11日から施行する。

(平成25年条例第15号の1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号の2)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。

江差町議会委員会条例

昭和31年10月29日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月29日 条例第12号
昭和34年9月28日 条例第20号
昭和41年12月21日 条例第20号
昭和54年6月20日 条例第10号
昭和56年3月28日 条例第19号
昭和62年6月19日 条例第25号
平成3年6月21日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第3号
平成15年6月25日 条例第30号
平成19年6月20日 条例第17号
平成25年3月15日 条例第15号の1
平成27年3月13日 条例第13号の2