○江差町議会事務局職員表彰規程
昭和43年
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、江差町議会事務局職員(以下「職員」という。)で顕著な功績、又は模範として足る善行のあつた者に対して、その功績、又は善行をたたえ、かつ、職員の士気を助長し、もつて公務能率の増進をはかることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して、江差町議会議長(以下「議長」という。)が、表彰状及び金品を授与して行なう。
(1) 永年勤続してその功績が顕著な者
(2) 職務に関し特に功績が顕著な者
(3) 職務の内外を問わず他の模範となる善行のあつた者
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年11月3日に行なう。ただし、特別の事情あるときは随時に行なうことができる。
(追彰)
第4条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、死亡の日にさかのぼつて表彰する。
(上申の手続)
第5条 江差町議会事務局長は、第2条各号の一に該当する職員があるときは、毎年9月30日まで(随時に行なう場合にあつてはそのつど)に、別に定めるところにより、上申書を議長に提出しなければならない。
(公表)
第6条 議長は、表彰を受けた職員の氏名及び功績等の概要を、適当な方法で、そのつど公表するものとする。
附則
1 この規程は、昭和43年11月4日から適用する。
2 この規程の運用については、江差町における他の機関の表彰制度と均衡を失しないようにしなければならない。