○江差町表彰条例施行規則
昭和58年8月20日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、江差町表彰条例(昭和58年条例第4号)第13条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(基準日)
第2条 表彰の基準日は、11月3日とする。
(審議委員会)
第3条 江差町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会は、会長が招集する。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の5名以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(選考)
第7条 表彰候補者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、選考から除くものとする。
(1) 候補者本人又は団体等が犯罪容疑により取り調べを受けている場合。ただし、当該容疑につき不送致又は不起訴の決定があつた場合は、この限りでない。
(2) 候補者本人又は団体等が刑事事件により起訴されている場合(判決が確定するまでの間を含む。)
(3) 懲役又は禁固の刑の宣告を受けたものにつき、その執行を終り、又は執行されることがなくなつた日から起算して10年を経過しない場合
(4) 罰金刑の宣告を受けたものにつき、罰金を完納した日から5年を経過しない場合
(5) その他犯罪内容、累犯で表彰されるに不適当なもの
(諮問)
第8条 町長は、表彰選考の対象となり得るものがあつた場合においては、すみやかに委員会に諮問し、被表彰者を決定するものとする。
(表彰の時期)
第9条 功労、顕功及び善行の表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 名誉町民及び栄誉の表彰は、その都度行う。
(名誉町民章)
第10条 条例第3条第2項の規定による名誉町民章の制式は、別記第3号様式とする。
2 名誉町民章は、本人に限り終身はい用し、遺族はこれを保存することができる。
3 名誉町民章を亡失若しくはき損したときは、申し出により再交付することができる。
(表彰状)
第11条 表彰状は、別記第1号様式による。
(表彰者名簿)
第12条 表彰者名簿は、別記第2号様式によるものとする。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課においてつかさどる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が委員会にはかつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 江差町表彰条例施行規則(昭和41年規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月11日から適用する。
附則(平成10年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 江差町表彰条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第11条並びに第12条の規定を受けた被表彰者は、江差町表彰条例施行規則の一部を改正する規則の規定にかかわらず、改正前の規則第11条並びに第12条の規定を適用する。
附則(平成21年規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号の2)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。





