○江差町広報発行規則
昭和41年5月13日
規則第3号
(目的)
第1条 町は、町民の理解と協力により町政の円滑な遂行を図るため「江差町広報」(以下「広報」という。)を発行する。
(登載事項)
第2条 広報には、概ね次のことを登載する。
(1) 町政について町民に周知又は協力を必要とすること。
(2) 町政に対する民意を反映すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(広報の発行)
第3条 広報は毎月発行するものとする。
2 町長が特別の事情があると認めるときは、必要に応じ臨時に発行するものとする。
3 町長は、広報を円滑に発行するため広報委員会を設けることができる。
(原稿)
第4条 各課長(課をおかない機関の事務部局の長も含む。)はその月の広報に登載する事項を5日までに広報広聴係に送付するものとする。
(広報の配布及び購読)
第5条 広報は、町内に居住する世帯に無料で配布するほか、町外希望者にも配布する。ただし、必要に応じて購読料及び郵送料を徴収することができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要なことは町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。