○江差町広報発行規則

昭和41年5月13日

規則第3号

(目的)

第1条 町は、町民の理解と協力により町政の円滑な遂行を図るため「江差町広報」(以下「広報」という。)を発行する。

(登載事項)

第2条 広報には、概ね次のことを登載する。

(1) 町政について町民に周知又は協力を必要とすること。

(2) 町政に対する民意を反映すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(広報の発行)

第3条 広報は毎月発行するものとする。

2 町長が特別の事情があると認めるときは、必要に応じ臨時に発行するものとする。

3 町長は、広報を円滑に発行するため広報委員会を設けることができる。

(原稿)

第4条 各課長(課をおかない機関の事務部局の長も含む。)はその月の広報に登載する事項を5日までに広報広聴係に送付するものとする。

(広報の配布及び購読)

第5条 広報は、町内に居住する世帯に無料で配布するほか、町外希望者にも配布する。ただし、必要に応じて購読料及び郵送料を徴収することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要なことは町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

江差町広報発行規則

昭和41年5月13日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和41年5月13日 規則第3号
昭和52年4月1日 規則第5号
平成16年2月10日 規則第3号