○町村の廃置分合
昭和30年2月10日
総理府告示第124号
地方自治法第7条第1項の規定により北海道桧山郡泊村及び江差町を廃止し、その区域をもつて江差町を置く旨、北海道知事から届出があつた。
上記の廃置分合は昭和30年2月11日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年2月10日 総理府告示第124号
(昭和30年2月10日施行)