○江差町役場庁舎位置条例
昭和30年2月11日
条例第3号
江差町役場庁舎は桧山郡江差町字中歌町193番地1に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第23号で平成5年11月29日から施行)
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
○江差町役場庁舎位置条例
昭和30年2月11日
条例第3号
江差町役場庁舎は桧山郡江差町字中歌町193番地1に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第23号で平成5年11月29日から施行)
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
昭和30年2月11日 条例第3号
(平成28年4月1日施行)
| ◆ | 昭和30年2月11日 | 条例第3号 |
| ◇ | 平成2年6月29日 | 条例第17号 |
| ◇ | 平成28年3月14日 | 条例第10号 |