○枝幸町保養施設条例
平成18年3月20日条例第148号
枝幸町保養施設条例
(設置)
第1条 町民の心身の健康維持増進、福祉の向上及び地域連帯感の醸成並びに観光産業の振興を図るため、枝幸町保養施設(以下「保養施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

うたのぼりグリーンパークホテル

枝幸郡枝幸町歌登辺毛内3665番地2外

うたのぼり健康回復村 コテージの里

枝幸郡枝幸町歌登辺毛内3792番地1、2

ホテルニュー幸林

枝幸郡枝幸町北幸町1624番地2、7020番地1

(管理運営)
第3条 保養施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(開館日及び使用時間)
第4条 保養施設の開館日は、1月1日から12月31日までとする。
3 町長は、特に必要と認めた場合は、開館日又は使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 保養施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定により許可する場合に、保養施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 使用者が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 保養施設又は附属設備等を損傷、滅失その他損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 使用者が公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者であるとき。
(5) その他管理運営上適当と認められないとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(3) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(4) 公用の使用又は保養施設の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第6条の規定に該当することとなったとき。
(6) その他町長が必要であると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても町長は、その責めを負わない。
(特別設備等の使用)
第9条 使用者は、保養施設若しくは附属設備等に特別の設備をし、又は変更を加えて使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、附属設備以外の物を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、保養施設の使用を終了したとき又は第8条の規定により使用を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により保養施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、町長は、損害額を減額し、又は免除することができる。
2 使用者は、その使用により損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、第5条の規定により使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の場合において、中学生以上の使用者を大人とし、小学生の使用者を小人として区分するものとする。
3 町長は、特別な事由により必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなくなったとき。
(2) 第8条第1項第4号の規定により使用を取り消したとき。
(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(管理の代行等)
第14条 町長は、保養施設の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に当該施設の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第4条から第6条まで及び第8条から第11条まで並びに前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前2条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
3 第1項の規定により、指定管理者に保養施設の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する管理運営業務
(2) 第5条に規定する使用の許可に関する業務
(3) 第6条から第11条までに規定する使用の制限等に関する業務
(4) 次条に規定する利用料金の収受等に関する業務
(5) 保養施設又は附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、保養施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第15条 前条の規定により保養施設の管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は、保養施設の利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、町長が別に定める基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、保養施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の枝幸町保養施設条例(平成17年枝幸町条例第22号)又はうたのぼり健康回復村保養施設条例(平成17年歌登町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月12日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日条例第32号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月13日条例第31号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月17日条例第38号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 うたのぼりグリーンパークホテル使用料
(1) 入浴料

使用区分

使用料

摘要

入浴料

回数券

(11枚綴)

回数券

(23枚綴)

大人

520円

5,200円

10,400円

使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

小人

260円

2,600円

5,100円

(2) 宿泊料

室区分

使用区分

使用料

摘要

洋室

1人

11,000円

1 左記の使用料に食事は含まない。

2 使用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。

3 使用時間を超過した場合は、1時間ごとに1,100円を加算し、超過時間が3時間を超える場合は、使用料と同額とする。

4 小人については、左記料金の7割の額とする。

和室

1人

10,000円

特別室

1人

16,000円

(3) 貸室料
ア 客室

室区分

使用料

摘要

洋室

シングル

2,200円

1 使用時間は、4時間とし、超過1時間につき600円を加算する。

2 囲碁等遊具の貸付け、浴衣等の料金については、別に定める。

ツイン

3,200円

特別室

6,400円

和室

新館

3,200円

旧館

1,700円

和洋室(特別室)

8,600円

イ その他

室区分

使用料

摘要

アメニティーホール

8,800円

1 使用時間は、1時間とする。

2 囲碁等遊具の貸付け、浴衣等の料金については、別に定める。

研修室

4,400円

2 うたのぼり健康回復村 コテージの里使用料
(1) コテージ使用料

使用区分

使用料

摘要

1棟1泊(定員8人)

30,000円

1 使用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。

2 使用時間を超過した場合は、1時間ごとに1,100円を加算する。

3 10月から4月までの期間の使用は、暖房料として、1,600円を加算する。

4 追加の布団等の料金については、別に定める。

(2) センターハウス内バーベキューテーブル使用料

使用区分

使用料

摘要

バーベキューテーブル

1テーブル

1,100円

1回の使用時間については、3時間を限度とする。

3 ホテルニュー幸林使用料
(1) 入浴料

使用区分

使用料

摘要

入浴料

回数券

(11枚綴)

回数券

(23枚綴)

大人

520円

5,200円

10,400円

使用時間は、午前10時から午後9時までとする。

小人

260円

2,600円

5,100円

(2) 宿泊料

室区分

使用区分

使用料

摘要

洋室

1人

12,000円

1 左記の使用料に食事は含まない。

2 使用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。

3 使用時間を超過した場合は、1時間ごとに1,100円を加算し、超過時間が3時間を超える場合は、使用料と同額とする。

4 小人については、左記料金の7割の額とする。

和室

1人

10,000円

和洋室

1人

15,000円

(3) 貸室料
ア 客室

室区分

使用料

摘要

洋室

(シングル・ツイン)

2,800円

※ 使用時間は4時間とし、超過1時間につき600円を加算する。

和室

2,800円

和洋室

(デラックスツイン)

2,800円

イ その他

室区分

使用料

摘要

第2会議室(かえで)

3,900円

使用時間は、1時間とする。

小会議室(つつじ)

3,300円

大研修室(ふれあい)

5,500円

大研修室(なら)

3,900円

研修室(はまなす左)

2,800円

実技訓練室(はまなす右)

2,800円

研修室B(しらかば)

2,800円