○枝幸町博物館条例
平成18年3月20日条例第92号
枝幸町博物館条例
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)の規定に基づき、枝幸町の郷土に関する資料を保存及び展示し、郷土に対する理解を深め、愛郷心を高めるとともに郷土文化の振興に資するためのオホーツクミュージアムえさし(以下「ミュージアム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

オホーツクミュージアムえさし

枝幸町三笠町1611番地1・1614番地1

(事業)
第3条 ミュージアムは、博物館法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 博物館資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 博物館資料に関する専門的な調査研究を行うこと。
(3) 博物館資料に関する案内書、解説書、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(4) 博物館資料に関する講演会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(5) 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。
(6) 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
(埋蔵文化財センター)
第4条 ミュージアムに枝幸町の埋蔵文化財の調査、収蔵、展示、研修及び教育普及に関する事業を行うための枝幸町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。
(管理)
第5条 ミュージアム及びセンターの管理は、枝幸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。
(職員)
第6条 ミュージアムに館長及び学芸員、センターにセンター長を置くほか、必要な職員を置く。
2 センター長は、館長が兼ねるものとする。
(運営協議会)
第7条 ミュージアム及びセンターの円滑な運営を図るため、枝幸町博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)には、枝幸町文化財保護委員(以下「文化財保護委員」という。)をもって充てる。
3 委員の任期は、文化財保護委員の任期と同一とする。
(使用料)
第8条 ミュージアム及びセンターの利用については、無料とする。
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 保護者の同伴しない幼児であるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 建物及び展示物等附属設備を毀損するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第10条 入館者は、ミュージアム及びセンターの建物及び展示物等附属設備を損傷若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、ミュージアム及びセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のオホーツクミュージアムえさし条例(平成11年枝幸町条例第12号)又は歌登町ふるさと館条例(平成4年歌登町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月16日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月25日から適用する。