○枝幸町屋内体育施設条例
平成18年3月20日条例第89号
枝幸町屋内体育施設条例
(設置)
第1条 町民の健全な心身の発達及び体育・スポーツの普及を図るとともに、文化の向上に資するため、枝幸町屋内体育施設(以下「屋内体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

枝幸町総合体育館(研修施設、プールを含む。)

枝幸郡枝幸町北幸町912番地12・44

枝幸町屋内多目的グラウンド

枝幸郡枝幸町北幸町910番地5・911番地1

歌登屋内グラウンド

枝幸郡枝幸町歌登南町1076番地

(管理及び開館時間等)
第3条 屋内体育施設の管理及び運営は、枝幸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。
2 屋内体育施設の開館時間及び休館日等については、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

名称

開館時間

休館日

枝幸町総合体育館(研修施設・プール以外)

午前9時から午後9時まで

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重複するときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月30日から翌年1月4日まで)

(3) プールの開館期間については、特別な場合を除き5月から10月までの間とする。

枝幸町屋内多目的グラウンド

午前9時から午後9時まで

枝幸町総合体育館(研修施設)

午前9時から午後9時まで(合宿等で使用の場合は、午後9時から翌日午前9時まで利用可能)

枝幸町総合体育館(プール)

午前10時から午後8時まで

歌登屋内グラウンド

午前9時から午後9時まで

(職員)
第4条 屋内体育施設に館長のほか、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 屋内体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合には、屋内体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は、管理上支障のない範囲内で設置目的以外の用に使用させることができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、屋内体育施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他管理運営上不適当と認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、屋内体育施設の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の許可条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及び規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用料)
2 使用料は、許可の際納付しなければならない。ただし、教育委員会が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、社会教育活動及びスポーツ活動並びに公益上必要な事業に屋内体育施設を使用するときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全額又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができないとき。
(2) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、屋内体育施設の使用に際し、特別の施設設備を設置し、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の設備又は搬入に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、屋内体育施設の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその施設又は設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に定める義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その責めに帰する理由により、屋内体育施設の使用に関しその施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、屋内体育施設の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に当該施設の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第3条中「教育委員会は、特に必要があると認めた場合は」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めた場合はあらかじめ教育委員会の承認を受け」と、第5条、第6条及び第8条から前条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条、第11条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者に屋内体育施設の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 屋内体育施設又は設備の利用許可等に関する業務
(2) 屋内体育施設の運営及び維持管理に関する業務
(3) 次条に規定する利用料金の収受等に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者による利用料金の収受等)
第16条 前条の規定により屋内体育施設の管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は、屋内体育施設の利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表第1から第4までの範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、教育委員会が別に定める基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、屋内体育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の枝幸町屋内体育施設条例(昭和57年枝幸町条例第17号)、枝幸町山村水泳プール条例(昭和57年枝幸町条例第18号)又は歌登町屋内グランド設置及び管理運営に関する条例(昭和62年歌登町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月15日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(枝幸町勤労青少年ホーム条例の廃止)
2 枝幸町勤労青少年ホーム条例(平成18年枝幸町条例第155号)は、廃止する。
附 則(平成24年9月14日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日条例第37号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
枝幸町総合体育館(研修施設、プール以外)、枝幸町屋内多目的グラウンド使用料金表

(単位:円)

時間区分/使用区分

午前

午後A

午後B

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~15:30

15:30~18:00

18:00~21:00

9:00~21:00

専用で使用する場合

アリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

幼小中生

1,470

1,230

1,230

2,950

6,880

一般

2,950

2,470

2,470

5,940

13,830


時間区分/使用区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

専用で使用する場合

アリーナ

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

3,740

5,590

8,410

17,740

入場料を徴収する場合

9,330

14,010

20,550

43,890

営利を目的とする場合

入場料を徴収しない場合

14,010

23,370

37,400

74,780

入場料を徴収する場合

37,400

56,100

84,130

177,630

放送室

アマチュアスポーツに使用する場合(一般使用及び競技大会)

2,200

2,200

2,200

6,600

その他の催物に使用する場合

5,500

5,500

5,500

16,500

移動ステージ

アマチュアスポーツに使用する場合(一般使用及び競技大会)

5,500

5,500

5,500

16,500

その他の催物に使用する場合

11,000

11,000

11,000

33,000

柔剣道場

880

1,100

1,320

3,300

トレーニング室

660

880

990

2,530

会議室

530

880

1,100

2,510

個人で使用する場合

アリーナ

幼小中生

無料

一般

110

110

110

330

柔剣道場

幼小中生

無料

一般

110

110

110

330

2階観覧席(卓球)

幼小中生

無料

一般

110

110

110

330


時間区分/使用区分

午前9時から午後9時まで

個人で使用する場合

トレーニング室

一般

1回につき 110

備考
1 団体とは、10人以上をいう。
2 使用時間が2区分以上に及ぶときは、それぞれの区分の使用料の合算額とする。
3 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分のとおり使用したものとみなす。
4 11月1日から4月30日までの使用については、暖房料として基本使用料の3割の額を使用料に加算する。
5 特別使用(規則で定める休館日)に係る使用料は、当該使用料の5割を加算した額とする。
6 競技場(アリーナ)の使用面積が2分の1・3分の1・4分の1及び6分の1の場合の使用料は、当該使用料の2分の1・3分の1・4分の1及び6分の1の額とする。(端数10円未満は切り捨てる。)
7 入場料とは、入場券、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、屋内体育施設に入館する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場券(前売券)、その他これに類するものをいう。
8 その他の催物に使用する場合の管理及び清掃に要する経費は、使用者の負担とする。
別表第2(第9条関係)
枝幸町総合体育館(研修施設)使用料金表

(単位:円)

時間区分/使用区分

午前

午後

夜間

深夜

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

21:00~翌9:00

第1講習室

530

530

750

1,620

第2講習室

530

530

750

1,620

集会室

530

530

750

1,620

音楽室

530

530

750

1,620

料理実習室

660

660

880

1,980

和室

880

880

1,100

2,640

軽運動場

880

880

1,100

2,640

備考
1 団体とは、10人以上をいう。
2 使用時間が2区分以上に及ぶときは、それぞれの区分の使用料の合算額とする。
3 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分のとおり使用したものとみなす。
4 11月1日から4月30日までの使用については、暖房料として基本使用料の3割の額を使用料に加算する。
別表第3(第9条関係)
枝幸町総合体育館(プール)使用料金表
1 普通使用料

(単位:円)

使用区分/時間帯

午前

午後

夜間

シーズン券

10:00~12:00

13:00~17:00

18:00~20:00

幼小中生

無料

一般

110

110

110

3,300

2 専用使用料(1時間につき)

(単位:円)

使用区分

全部使用

2分の1使用

幼小中生

2,200

1,630

一般

5,500

3,300

別表第4(第9条関係)
歌登屋内グラウンド使用料金表

(単位:円)

時間区分/使用区分

午前

午後A

午後B

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~15:30

15:30~18:00

18:00~21:00

9:00~21:00

専用で使用する場合

幼小中生

490

400

400

730

2,020

一般

990

810

810

1,470

4,080


(単位:円)

時間区分/使用区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

個人で使用する場合

幼小中生

無料

一般

110

110

110

330