○枝幸町立図書館条例
平成18年3月20日条例第87号
枝幸町立図書館条例
(設置)
第1条 枝幸町は、町民の図書その他の資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の文化・教養・調査・レクリエーションに資するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 枝幸町立図書館
(2) 位置 枝幸郡枝幸町本町880番地3
(事業)
第3条 枝幸町立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集・整理及び保存
(2) 個人貸出・団体貸出
(3) 読書案内
(4) レファレンス
(5) 読書会・研究会・講演会・鑑賞会・映写会・資料展示会等の主催及び奨励
(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布
(7) 他の図書館・学校・公民館等との連絡・協力
(8) 読書団体との連絡・協力及び団体活動の促進
(9) 移動図書館の運営
(10) その他図書館の目的達成のため必要な事業
(職員)
第4条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館法第14条の規定により、枝幸町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
3 協議会の委員の定数は、5人以内とし、枝幸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用料)
第6条 図書館の利用については、無料とする。
(利用の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれあると認められるとき。
(2) 管理上、支障があると認められるとき。
(3) その他不適当と認められるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日条例第7号)
この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条から第4条までの規定は令和6年5月1日から、第5条の規定は令和6年6月1日から、第6条の規定は令和6年9月1日から施行する。