○枝幸町中央コミュニティセンター条例
平成18年3月20日条例第85号
枝幸町中央コミュニティセンター条例
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ活動の推進を図るとともに、文化の振興、教養の向上及び福祉の増進に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 枝幸町中央コミュニティセンター
(2) 位置 枝幸郡枝幸町本町880番地1・880番地2・880番地3
(管理)
第3条 枝幸町中央コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理は、枝幸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 センターは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月30日から翌年1月4日まで)
2 教育委員会は、センターの維持管理又は運営上必要がある場合は、臨時に休館することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により臨時休館するときは、あらかじめその旨を周知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第6条 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により提出された使用申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用承認書を交付するものとする。
(使用承認の取消し及び変更)
第7条 前条の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を取り消し、又は承認内容を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し若しくは転貸することはできない。
2 使用者は、その使用を終わったとき、又はその使用を停止若しくは取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者が前項に定める義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(施設等の承認制限)
第9条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第6条第2項の承認について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、センターの使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。
(3) 使用のための手続に違反したとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(5) 管理運営上特別な必要が生じたとき。
(使用の停止及び承認の取消し)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用を停止し、又は承認を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用の承認条件に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して、係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設等の損傷等の届出等)
第11条 使用者は、施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 使用者は、前項に規定する行為が生じたときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(使用料の納付及び額)
第12条 使用者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、第6条第2項の規定による使用承認を受けたときに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めたときは、前条第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用前に使用承認の取消し又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(行為等の制限)
第15条 何人も、センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの建物、附属設備又は備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。
(3) 承認なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営上支障となる行為をすること。
(指定管理者による管理)
第16条 教育委員会は、センターの目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に当該施設の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第3条中「枝幸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第4条から第11条第1項まで及び第12条から第14条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条から第14条まで及び
別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの使用許可等に関する業務
(2) センターの運営及び維持管理に関する業務
(3) 次条に規定する利用料金の収受等に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者による利用料金の収受等)
第17条 前条の規定によりセンターの管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は、センターの利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、
別表の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、教育委員会が別に定める基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の枝幸町中央コミュニティセンター条例(平成3年枝幸町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月10日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日条例第34号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
基本使用料
(単位:円) |
使用区分/時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
1階 | コミュニティホール1 | 1,630 | 1,980 | 2,530 |
コミュニティホール2 | 1,630 | 1,980 | 2,530 |
ホビールーム | 660 | 880 | 990 |
コミュニティサロン | 660 | 880 | 990 |
郷土料理研修室 | 1,100 | 1,320 | 1,630 |
会議室1 | 880 | 1,100 | 1,320 |
2階 | イベントホール | 5,500 | 6,600 | 8,230 |
ステージ | 1,630 | 1,980 | 2,530 |
楽屋1 | 660 | 880 | 990 |
楽屋2 | 660 | 880 | 990 |
会議室2 | 880 | 1,100 | 1,320 |
実習室 | 660 | 880 | 990 |
和室1 | 880 | 1,100 | 1,320 |
和室2 | 660 | 880 | 990 |
ロビー・パントリー | 660 | 880 | 990 |
設備使用料
(単位:円) |
音響設備 | イベントホールで使用のとき | 1回につき 4,730 |
コミュニティホール・コミュニティサロン・和室で使用のとき | 1回につき 1,630 |
照明設備 | 1回につき 3,300 |
情報機器 | 1回につき 1,160 |
ガス器具 | 1回につき 2,200 |
備考
1 使用時間は、準備及び後片付けの時間を含む。
2 午前と午後、午後と夜間及び午前から夜間までを通して使用する場合は、それぞれの時間区分による基本使用料を合算した額とする。
3 超過時間の使用料は、次のとおりとする。(1時間未満は、1時間とする。)
(1) 時間区分の時間以前から使用する場合の使用料は、当該1時間につき時間区分の基本使用料の1時間相当額とする。
(2) 時間区分を超えて使用する場合の使用料は、次の時間区分の1時間相当額とする。ただし、夜間の場合は、当該時間区分の基本使用料の1時間相当額とする。
4 商品の宣伝、展示、即売及び興業等の営利、営業を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料に10割を乗じて得た額を、基本使用料に加算した額とする。ただし、町外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料に20割を乗じて得た額を加算した額とする。
5 入場料、会費(ただし、結婚祝賀会の会費は、この限りでない。)、講習料その他名目のいかんを問わず、入場料等を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の各号に掲げる入場料等の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に、基本使用料を加算した額とする。
(1) 入場料等の額が2,000円以下の場合(ただし、営利又は営業を目的として使用する場合に限る。) 10割
(2) 入場料等の額が2,000円を超え、5,000円以下の場合 10割
(3) 入場料等の額が5,000円を超える場合 15割
6 11月1日から4月30日までの使用については、暖房料として基本使用料の3割の額を使用料に加算する。
7 使用料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。