○枝幸町家族介護費助成事業実施規則
平成28年3月29日規則第9号
枝幸町家族介護費助成事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、要介護者等を居宅において介護している家族に対し、その介護に要する費用の一部を助成することにより、居宅における介護の支援と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護者等 枝幸町に住所を有し、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定に基づく要支援又は要介護の認定を受け、紙おむつ等を常時使用している者又は必要に応じて使用している者をいう。
(2) 介護している家族 枝幸町に住所を有し、現に居住する者で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 要介護者等と同一の世帯に属している者であって、当該要介護者等を常時、無報酬で介護している者
イ 要介護者等と同一の世帯に属してはいないが、アと同等の介護を行っていると認められる者
(事業対象)
第3条 この事業の対象は、要介護者等の介護に要する排泄支援用具等のうち、紙おむつ、紙パンツ、尿取りパッド、使い捨て手袋、おしりふき又は介護用シーツ(以下「介護用品」という。)の購入費用とする。
(助成金)
第4条 助成金は、申請を行った日の属する月から支給するものとし、1箇月間に介護用品の購入に要した費用の100分の90に相当する額とする。ただし、助成金の額の上限を7,000円とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、
様式第1号の家族介護費助成金支給申請書に、当該月の介護用品の購入に要した費用の領収書の写しを添付し、介護用品を購入した月の末日から起算して1年以内に町長に提出するものとする。
(助成の方法)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、請求の内容を審査し、助成の額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成の額を決定したときは、
様式第2号の家族介護費助成金支給決定書により、当該申請者に対して通知するものとする。
(助成の額の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、この助成を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者から当該助成の額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、枝幸町家族介護費助成事業実施要綱(平成20年告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)