○枝幸町公共下水道条例
平成18年3月20日条例第173号
枝幸町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第19条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第20条―第24条)
第5章 雑則(第25条―第32条)
第6章 罰則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、枝幸町公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水施設」、「処理施設」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、同条第2号に規定する排水施設及び処理施設、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)及び法第12条第1項に規定する除害施設並びに法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
3 この条例において「水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
4 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上600人未満 | 200ミリメートル以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水設備の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
3 管理者は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し、下水道排水設備工事責任技術者として管理者が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者であって管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。
2 責任技術者の認定及び指定工事店に関する事項は、管理者が別に定める。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に届出をしなければならない。
(排水設備等の管理人)
第9条 排水設備等の設置者が町内に住居しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、町内に住居し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、管理者に届け出なければならない。管理人を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム以下」とあるのは、「300ミリグラム以下」とする。
3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物資 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」とする。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 前条の規定により、除害施設を設置し、改築し、又は増築しようとする者は、あらかじめその計画について管理者に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。
3 管理者は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときには、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用者の変更等の届出)
第15条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、隔月徴収することができる。
4 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表第1の料金表に掲げる基本料金及び超過料金を基礎として計算した額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月分として算出した金額
4 第2項第1号の使用水量は、
給水条例の規定によるものとする。
(届出を行わないときの使用料)
第18条 第14条の規定による使用開始の届出を行わずに、公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第14条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(資料の届出)
第19条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第20条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第21条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設ける。
(処理施設の構造の基準)
第22条 第20条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第23条 第20条から前条までの規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第24条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で下水道事業会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(原状回復)
第28条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第29条 管理者は、第6条に規定する工事の検査及び第7条に規定する下水道排水設備工事店の指定について、手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、
別表第2に掲げる料金表の額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 前項の手数料は、前納しなければならない。
(監督処分)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規程の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料の減免)
第31条 管理者は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
(委任)
第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第33条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って、第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条又は第13条の規定に違反して公共下水道を使用した者
(5) 第14条又は第15条の規定による届出を怠った者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条第1項又は第25条の規定による申請書、第5条第2項前段、第12条第1項、第14条又は第15条の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第34条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による下水道使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の規定は、平成18年度以後の使用料等に適用し、平成17年度までの間は、合併前の枝幸町公共下水道条例(平成2年枝幸町条例第15号)又は歌登町公共下水道条例(平成3年歌登町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった使用料等については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第28号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第20条から第22条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成26年3月7日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条第1項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける公共下水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条第1項の規定は、施行日以後の公共下水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第17条関係)
下水道使用料
用途区分 | 基本水量(m3) | 基本料金(円) | 超過料(円) |
一般の汚水 | 10 | 1,400 | 120 |
大口の汚水(Ⅰ) | 100 | 12,000 | 110 |
大口の汚水(Ⅱ) | 300 | 32,000 | 100 |
浴場用 | 100 | 5,300 | 80 |
注
1 大口の汚水(Ⅰ)とは、月使用水量が100立方メートル以上300立方メートル未満のものをいう。
2 大口の汚水(Ⅱ)とは、月使用水量が300立方メートル以上のものをいう。
別表第2(第29条関係)
手数料
種別 | 単位 | 金額(円) |
第6条による工事の検査 | 1件につき | 1,000 |
第7条による下水道排水設備工事指定店の指定 | 1件につき | 12,000 |