○枝幸町放課後児童健全育成事業条例
平成18年3月20日条例第103号
枝幸町放課後児童健全育成事業条例
(趣旨)
第1条 この条例は、小学校の就学児童で、放課後又は休校日に保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、その健全な育成を図るため、枝幸町が実施する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学童保育所)
第2条 学童保育を実施するため、枝幸町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
2 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

枝幸町立枝幸学童保育所

(以下「枝幸学童保育所」という。)

枝幸町新栄町627番地

(枝幸町立枝幸小学校内)

枝幸町立歌登学童保育所

(以下「歌登学童保育所」という。)

枝幸町歌登南町1076番地10


(学童保育)
第3条 学童保育は、対象児童に対しおおむね次の各号に定める事業を行うものとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(4) その他放課後児童の健全育成上必要なこと。
(対象児童)
第4条 学童保育の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保護者が労働等により昼間家庭で児童を保護できない家庭の児童
(2) 前号に定めるもののほか、児童及び家庭の事情により町長が特に必要と認める児童
2 前項に定める「児童」とは、小学校に就学している児童をいう。
(保育の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する児童は、学童保育を受けることができない。
(1) 感染性疾患があって、他の児童に感染するおそれがある児童
(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えられない児童
(学童保育の実施時間及び休日)
第6条 学童保育の実施時間及び休日は、町長が別に定める。
(学童保育料の徴収)
第7条 学童保育所で学童保育を受ける児童の保護者は、月額5,000円の学童保育料を町長に納めなければならないものとする。ただし、同一世帯で児童を2子以上学童保育させる場合は、2子目以降の学童保育料については、2分の1の額とする。
2 月の途中から学童保育を受けた場合は、学童保育の開始がその月の15日より前であるときは保育料の全額を、その月の15日以後であるときはその半額を納めなければならない。
3 月の途中で学童保育を中止した場合は、学童保育の中止がその月の15日より前であるときは保育料の半額を、その月の15日以後であるときはその全額を納めなければならない。
(学童保育料の不還付)
第8条 既納の学童保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入所の承認)
第9条 学童保育を受けようとする児童の保護者は、町長の承認を受けなければならない。
(学童保育料の減免)
第10条 町長は、学童保育料を納付する保護者が災害その他特別な事情により、納入することができないと認めたときは、当該学童保育料の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする保護者は、学童保育料減免申請書に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、減免すべきと判断したときは、学童保育料減免決定書により当該保護者に通知するものとする。
(学童保育の承認の取消し等)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、学童保育の承認を取り消すことができる。
(1) 学童保育を行う理由がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく児童を1月以上事業に参加させないとき。
(3) 保護者がこの条例に違反したとき。
(放課後児童支援員)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の日の前日までに、合併前の枝幸町学童保育所規則(平成11年枝幸町教育委員会規則第8号)、枝幸町学童保育所運営要綱(平成11年枝幸町教育委員会訓令第5号)又は放課後児童健全育成事業条例(平成15年歌登町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月19日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月17日条例第36号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。