○浦幌町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成23年6月22日告示第49号
浦幌町住宅リフォーム補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、町内建設業者により町内の住宅のリフォームを行った者に対し、予算の範囲内において工事に要する費用の一部を補助することにより、町民が安心して暮らすための居住環境の整備を促進し、定住人口の確保並びに地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、そのうちの居住部分のみとする。)をいう。
(2) リフォーム工事
別表1の工事又は
別表1の工事と併せて行う
別表2に掲げる住環境の維持・向上を図るための工事(以下「別表2の工事」という。)をいう。
(3) 補助対象工事金額 リフォーム工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)。ただし、国、北海道又は浦幌町その他団体からの補助金等の対象となった費用があった場合には、当該費用の額を控除した額。
(4) 町内建設業者 町内に事業所又は営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負う者で、この告示に定める資格登録を行った者をいう。
(補助の対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた個人が所有する住宅とし、同一住宅について1回限りとする。ただし、住宅の所有者が変更となった場合は、この限りでない。
2 1棟の建物について、構造上及び利用上の両面において、独立して生活を営むことができる区画された部分について、所有者が異なる場合は、それぞれを補助の対象住宅とする。
(補助の対象工事)
第4条 補助の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金交付決定前に着手していないリフォーム工事
(2) 町内建設業者が行うリフォーム工事
(3) 次のいずれかに該当するリフォーム工事
ア
別表1の工事の補助対象工事金額が50万円以上のものであること。
イ
別表1の工事と
別表2の工事を合わせて行う場合の補助対象工事金額が50万円以上のものとし、その補助対象工事金額の内、
別表1の工事の補助対象工事金額の割合が70%以上のものであること。
(4) 当該年度の3月末日までに第12条に規定する完了の届出及び請求ができること。
(補助交付対象者)
第5条 補助を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 浦幌町の住民基本台帳に記録されている者、又は第12条に規定する完了の届出及び請求までに本町に転入し居住する予定である者(以下「居住予定者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者
ア リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している者又は居住予定者
イ リフォーム工事を行う住宅の所有者以外で、当該住宅に現に居住している者又は居住予定者であり、かつ、当該住宅の所有者から住宅の使用及びリフォーム工事実施に係る承諾を受けた者。ただし、当該住宅が賃貸借契約に係る場合は除く。
(3) リフォーム工事を行う者及び同一世帯に属する者全員が町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと。
2 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。
(施工業者の資格登録)
第6条 この告示に基づく住宅リフォーム工事施工業者の資格登録をしようとする者は、浦幌町住宅リフォーム補助金資格登録申請書(
様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、適格者と認めたときは、その結果を浦幌町住宅リフォーム補助金資格登録通知書(
様式第2号)により当該施工業者に通知するものとする。
(補助金の額)
2 補助金の額の20パーセント(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)は、協同組合ハマナス商店会が発行するハマナス商品券(以下「商品券」という。)で交付するものとする。
(補助金の事前申込み)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事前申込者」という。)は、浦幌町住宅リフォーム補助金事前申込書・同意書兼誓約書(
様式第3号)の提出により町長に事前申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の事前申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、その結果を浦幌町住宅リフォーム補助金事前申込結果通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による通知をした日の属する年度内に事前申込者から次条に規定する申請書の提出がなかったときは、事前申込みの取下げがあったものとみなす。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浦幌町住宅リフォーム補助金交付申請書(
様式第5号)に、
別表4に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、浦幌町住宅リフォーム補助金交付決定(却下)通知書(
様式第6号)を申請者に通知するものとする。
(内容の変更等)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ浦幌町住宅リフォーム補助金変更(廃止)申請書(
様式第7号)に変更等の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、浦幌町住宅リフォーム補助金変更(廃止)承認(不承認)通知書(
様式第8号)により承認等を受けなければならない。ただし、軽微(補助対象工事金額の10パーセント未満)な変更については、この限りではない。
(完了の届出及び請求)
第12条 交付決定者は、リフォーム工事が完了したときは、速やかに浦幌町住宅リフォーム補助金工事完了届兼請求書(
様式第9号)に、
別表5に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び交付)
第13条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査及び実地検査し、適合すると認めたときは、浦幌町住宅リフォーム補助金確定通知書(
様式第10号)により通知するとともに、遅滞なく確定した補助金を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付方法は、補助金額の8割を現金で、2割を協同組合ハマナス商店会が発行するハマナス商品券で交付するものとする。
3 町長は、前条の規定により提出のあった書類により施工後の状況を確認することができる場合は、実地検査を省略することができる。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事業があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
2 町長は、前項の規定により取消し又は返還を命ずるときは、浦幌町住宅リフォーム補助金交付決定取消通知書(
様式第11号)により交付決定者に通知する。
(違約延滞金)
第15条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を納付しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、当該期日までに補助金の交付請求をした者については、この限りでない。
(告示の失効に伴う経過措置)
3 第14条及び第15条の規定については、この告示が失効後もなお、その効力を有するものとする。
前 文(抄)(平成24年4月18日告示第38号)
平成24年4月1日から適用する。
前 文(抄)(平成24年6月15日告示第58号)
平成24年7月9日から適用する。
前 文(抄)(平成27年12月25日告示第100号)
平成27年12月25日から施行する。
附 則(平成30年3月28日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月30日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日告示第96号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月6日告示第112号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月22日告示第69号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日告示第94号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年5月7日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和8年3月17日告示第27号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
1 増築工事 | 既存の住宅部分に加えて、新たに住宅部分を建築し、住宅部分の面積を増やす工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の面積を増やす工事 |
2 改築工事 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した場所に住宅を改めて建築する工事 |
3 修繕工事 | 住宅の安全性、耐久性及び居住性を高める工事で、次に掲げる工事 ア 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強工事 イ 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事 ウ 塗装工事 エ 住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事 オ 給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事 カ 外壁、屋根等の防火性能を高める工事 キ 間取りの変更等の模様替えを行う工事 ク 開口部等を設ける工事 ケ 台所、浴室又は便所を改良する工事 コ 建具の取替え等の工事 サ 壁紙の貼り替え工事 シ 断熱、気密改修又は遮音工事 ス その他町長が必要と認める工事 |
別表2(第2条関係)
1 外構工事 | 通路・舗装整備工事、門扉・門柱、塀、車庫・カーポート、物置等の設置工事など住宅と一体となって住環境を向上させるための工事(造園工事及びそれに類する工事は除く。) |
別表3(第7条関係)
区分 | 補助率 | 補助(限度)額 |
補助基本額 | 補助対象金額の10分の100以内 | 500,000 |
加算補助額 | 若年夫婦世帯 | 補助対象金額の5分の100以内 | 200,000 |
子育て世帯 | 補助対象金額の5分の100以内 | 200,000 |
高齢者等世帯 | 補助対象金額の5分の100以内 | 200,000 |
別表4(第9条関係)
添付書類 |
1 工事を行おうとする住宅の所有者が明らかとなる書類 2 工事請負契約書の写し 3 工事見積書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの) 4 付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの) 5 その他町長が必要と認める書類 |
別表5(第12条関係)
添付書類 |
1 リフォーム工事代金の請求明細書及び領収書の写し 2 施工前及び施工後の状況写真 3 その他町長が必要と認める書類 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第14条関係)