○浦幌町こども家庭センター設置に関する要綱
令和8年1月29日告示第6号
浦幌町こども家庭センター設置に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を実施するため、浦幌町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、浦幌町認定こども園内に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの支援対象者は、児童及びその家庭並びに妊産婦とする。
(業務の内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(浦幌町子育て世代包括支援センター設置要綱等の廃止)
2 浦幌町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和5年浦幌町告示第23号)及び浦幌町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱(令和5年浦幌町告示第74号)は、廃止する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)