○浦幌町妊産婦及び1か月児健康診査助成事業実施要綱
平成30年11月9日告示第60号
浦幌町妊産婦及び1か月児健康診査助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減と、妊産婦及び乳児の異常の早期発見及び母子の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する者で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 妊婦一般健康診査及び産婦健康診査 母子手帳の交付を受けた者
(2) 1か月児健康診査 生後1か月の者
(実施医療機関)
第3条 健康診査は、北海道医師会又は日本助産師会北海道支部との協定に基づく医療機関若しくは助産所(以下「道協定医療機関」という。)において行うものとする。
(健診項目)
第4条 健康診査の項目は、道協定医療機関との協定に基づいた内容で実施するものとする。
(助成の額及び回数)
第5条 助成の額は、助成対象者が健康診査に係る費用として、道協定医療機関(以下「委託等医療機関」という。)に支払った額とする。
2 助成の回数は、次の各号に掲げる健康診査の区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。
(1) 妊婦健康診査 14回(道協定医療機関で受ける超音波検査にあっては、6回)
(2) 産婦健康診査 1回
(3) 1か月児健康診査 1回
(受診票の交付等)
第6条 町長は、次の各号に掲げる届出があったときに、それぞれ当該各号に掲げる受診票を助成対象者に交付するものとする。ただし、転入等の理由により交付する場合は、この限りではない。
2 助成を受けようとする者は、委託等医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。
(助成の方法)
第7条 健康診査に要する費用の助成は、町長がその額を委託等医療機関に支払うことにより行うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽り、その他不正の手段により助成を受けた者に対して、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月14日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日告示第80号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日告示第96号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和7年7月4日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
健康診査の種類 | 区分 | 助成限度額 |
道協定医療機関 | 道協定助産所 |
妊婦一般健康診査 | 第1回(妊娠8週前後) | 24,790円 | |
第2回(妊娠12週前後) | 1,010円 | 3,170円 |
第3回(妊娠16週前後) | 1,010円 | 1,010円 |
第4回(妊娠20週前後) | 1,010円 | 1,010円 |
第5回(妊娠24週前後) | 4,680円 | |
第6回(妊娠26週前後) | 1,010円 | 1,010円 |
第7回(妊娠28週前後) | 1,010円 | 1,010円 |
第8回(妊娠30週前後) | 1,010円 | 1,010円 |
第9回(妊娠32週前後) | 1,010円 | 1,010円 |
第10回(妊娠34週前後) | 3,110円 | 3,110円 |
第11回(妊娠36週前後) | 6,670円 | |
第12回(妊娠37週前後) | 3,110円 | 3,110円 |
第13回(妊娠38週前後) | 3,110円 | 3,110円 |
第14回(妊娠39週前後) | 3,110円 | 3,110円 |
超音波検査(6回まで) | 1回5,300円 |
産婦健康診査 | 第1回 | 5,000円 |
1か月児健康診査 | 4,000円 |
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)