○浦幌町子ども発達支援センターくれよん広場運営規程
平成29年3月17日訓令第6号
浦幌町子ども発達支援センターくれよん広場運営規程
(趣旨)
(事業の目的)
第2条 発達支援センターは、利用する障害児(以下「利用者」という。)及びその保護者等の意思及び人格を尊重し、適切な児童発達支援及び放課後等デイサービス(以下「指定障害児通所支援」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 発達支援センターは、利用者が日常生活における基本動作を習得し、集団生活に敵応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 発達支援センターは、常に利用者及びその保護者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項のほか、発達支援センターは児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。
(職員の職種及び職務内容)
第4条 発達支援センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 所長 1名(常勤職員・兼務)
所長は、施設の職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員・兼務)
児童発達支援管理責任者は、利用者の療育目標を設定した個別支援計画を作成し、利用者又はその家族に対する相談援助並びに他の職員に対する技術指導、助言を行う。
(3) 指導員又は保育士 2名以上(うち常勤専従1名・兼務)
指導員又は保育士は、利用者に対して、日常生活における基本的な動作及び集団生活への適応訓練、保護者の相談並びに発達支援センターに関する業務を処理する。
(開所日及び開所時間)
第5条 発達支援センターの開所日及び開所時間は次のとおりとする。
(2) 開所時間は、8時30分から17時15分までとする。
(3) サービス提供時間は、次のとおりとする。
ア 児童発達支援 9時から15時まで
イ 放課後等デイサービス15時から17時まで
(利用定員)
第6条 発達支援センターの利用定員は、1日10名とする。
(指定障害児通所支援の内容)
第7条 発達支援センターは、利用者が日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、個別支援計画に沿った集団療育及び利用者の状態に応じた個別指導を行うものとする。
(使用料の請求)
第8条 町長は、毎月15日までに前月分の使用料を、通所給付決定保護者に請求する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、浦幌町の全域とする。
(サービス利用に当っての留意点)
第10条 事業所を利用するにあたって、利用者等は他者に迷惑を及ぼす言動、勧誘、暴力行為等を行ってはならないものとする。
2 訓練室内の機器等の使用に当たっては、職員の指示に従うこととする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 職員は、指定障害児通所支援の提供を行っている際に利用者に病変が生じたときその他必要なときは、速やかに医療機関に連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、所長に報告するものとする。
(非常災害対策)
第12条 発達支援センターは、非常災害に備えるため、非常災害等に関する具体的計画を作成し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 発達支援センターは、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、指導員に対する研修その他必要な措置を講ずるものとする。
2 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について指導員に周知する。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いたあとも同様とする。
2 発達支援センターは、児童に対する事業の提供に関する諸記録を整備し、当該事業を提供した日から5年間保存するものとする。
3 この規程に定めるもののほか、運営に関する必要事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第7号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年4月13日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月3日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。