○浦幌町母子保健法施行細則
平成29年3月31日規則第8号
浦幌町母子保健法施行細則
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行細則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(
別記様式第1号)によるものとする。
(母子健康手帳の交付)
第3条 町長は、前条の規定により妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。
(母子健康手帳の再交付)
第4条 前条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を紛失し、又は毀損したときは、町長に母子健康手帳再交付申請書(
別記様式第2号)を提出し、再交付を受けることができる。
(低体重児の届出)
第5条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届出書(
別記様式第3号)によるものとする。
(養育医療の申請等)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)