○浦幌町教育支援委員会設置条例
平成26年6月12日条例第8号
浦幌町教育支援委員会設置条例
(設置)
第1条 個別の教育的ニーズのある児童及び生徒の適切な就学を図るため、浦幌町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の表に規定する障害の程度のある児童及び生徒に対し、教育委員会が適切かつ継続的な教育的支援を提供するために必要な次に掲げる事務を行う。
(1) 児童、生徒及びその保護者に対する早期からの教育相談・支援について調査及び審議を行う。
(2) 児童及び生徒の就学先決定、就学後の適切な教育及び必要な教育的支援について調査及び審議を行う。
(3) 個別の教育支援計画の作成及び児童、生徒、保護者、学校及び教育委員会との間の合意形成に資するため必要な助言を行う。
(組織)
第3条 支援委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育職員
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、反対意見又は少数意見がある場合には、会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
4 支援委員会の会議は、非公開とする。
(報酬等)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。