○浦幌町高齢者等の公共施設免除利用に関する要綱
平成25年12月4日告示第102号
浦幌町高齢者等の公共施設免除利用に関する要綱
(目的)
第1条 この告示は、高齢者、障害者及びその団体(以下「対象者」という。)に対し、町内の公の施設の使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)の免除を受けて利用できる利用証(以下「免除利用証」という。)を交付し、対象者の公の施設の利用増進、経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 免除利用証の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当する者又は団体とする。
(1) 町内に住所を有する満65歳以上の者(以下「高齢者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者(以下「障害者」という。)
ア 町内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 町内に住所を有し、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」に基づく療育手帳の交付を都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長から受けている者
ウ 町内に住所を有し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 構成員の2分の1以上が高齢者、障害者又は障害者を扶養する者である2人以上の団体(以下「高齢者等団体」という。)
(利用の範囲)
第3条 免除利用証が利用できる公の施設(以下「公の施設」という。)は、
別表のとおりとする。
(申請)
第4条 免除利用証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浦幌町高齢者等の公共施設免除利用証申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書を提出するときには、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を提示しなければならない。
(1) 高齢者 住所、氏名及び生年月日が確認できる書面
(2) 障害者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3) 高齢者等団体 構成員の住所、氏名及び生年月日を記載した名簿並びに団体の目的、活動内容を記載した書面
(交付等)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、浦幌町高齢者等の公共施設利用証(
様式第2号)を交付しなければならない。
2 町長は、前項の審査の結果、適正と認められなかったときは、申請者に浦幌町高齢者等の公共施設免除利用証交付申請却下通知書(
様式第3号)を交付しなければならない。
(免除利用証の有効期間)
第6条 免除利用証の有効期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 高齢者 第2条第1号に定める要件に該当しなくなるまでの期間
(2) 障害者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の失効する日までの期間
(3) 高齢者等団体 第4条の規定による申請書の提出があった日の属する年度(当該申請書の提出があった日が3月に属する日の場合にあっては、当該申請書の提出があった日の属する年度の翌年度)の末日までの期間
(再交付)
第7条 前2条の規定は、免除利用証を破損し、又は亡失したことにより再交付を受けようとする場合に準用する。
(利用方法)
第8条 公の施設の使用料等の免除を受けて利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、当該施設に対し免除利用証を提示するものとし、施設の利用に際しては当該施設係員の指示に従わなければならない。
2 町長は、前項の規定により免除利用証を提示した障害者が公の施設又はその設備を利用する際に介助が必要と認められる場合において、当該介助に使用料等が発生するときは、当該介助をする者1人に限り当該使用料等を徴しないものとする。
3 免除利用証は、有効期限内に限り何度でも利用することができる。
(譲渡の禁止)
第9条 利用者は、免除利用証を他人に譲渡してはならない。
(返還等)
第10条 次のいずれかに該当するときは、利用者又はその遺族は、免除利用証を町長に返還しなければならない。
(1) 第2条各号に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき(高齢者又は障害者として交付を受けた場合に限る。次号において同じ。)。
(3) 町内に住所を有しなくなったとき。
(4) 免除利用証の利用を辞退するとき。
(5) 免除利用証を破損したとき。
2 町長は、利用者が偽りその他の不正の手段により免除利用証の交付若しくは再交付を受けたとき又は免除利用証を不正に使用したときは、免除利用証を返還させるとともに、免除利用証の不正な使用に係る施設の使用料等を徴収することができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、浦幌町高齢者等の公共施設免除利用証台帳(
様式第4号)を備え、免除利用証の交付状況を常に明確にしておくものとする。
(庶務)
第12条 この告示に関する庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
(免除利用証の交付)
2 第5条に規定する浦幌町高齢者等の公共施設免除利用証の交付は、平成26年4月1日から実施するものとする。
附 則(令和3年9月30日告示第96号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に免除利用証の交付を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
公の施設の名称 |
浦幌町地域軽スポーツセンター |
浦幌町公民館 |
浦幌町総合スポーツセンター |
浦幌スイミングプール |
浦幌パークゴルフ場 |
浦幌町地域会館 |
浦幌町生活改善センター |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第11条関係)