○浦幌町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年6月15日規則第17号
浦幌町障害児通所給付費等の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費等の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費等支給管理台帳)
第2条 町長は、障害児通所給付費等支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(通所給付決定の申請等)
2 町長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項で準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の通知等)
第4条 町長は、前条第1項の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記様式第4号。以下「通所受給者証」という。)を交付するものとする。
2 町長は、前条第1項の申請に対し通所給付決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の決定が、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けるものであるときは、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(通所給付決定の変更申請等)
第5条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請に対し又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、同条第1項の申請に対し、通所給付決定の変更の決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第6条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 第4条第1項の規定による通所給付決定を受けた児童の保護者が、省令第18条の6第1項第1号、第2号及び障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(別記様式第10号)により町長に届け出なければならない。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請書は受給者証再交付申請書(別記様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第12号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4の規定によりその基準とされる額とする。
(通所給付決定の特例)
第11条 法第21条の5の11の規定による通所給付決定の特例の適用を受けようとする者は障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第14号)に通所受給者証を及び町長が必要と認める書類等を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは通所給付決定の特例の適用の可否を決定し障害児通所支援給付費利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第12条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第13条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。
2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第19号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により、障害児相談支援給付費の支給決定を受けたものが、指定障害児相談支援事業所を変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第20号)により町長に届け出なければならない。
4 省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときの通知は障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第21号)によるものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月30日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日規則第25号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)


別記様式第5号(第4条、第5条関係)
別記様式第6号(第4条関係)
別記様式第7号(第5条関係)

別記様式第8号(第5条関係)
別記様式第9号(第6条関係)
別記様式第10号(第7条関係)
別記様式第11号(第8条関係)
別記様式第12号(第9条関係)
別記様式第13号(第9条関係)
別記様式第14号(第11条関係)
別記様式第15号(第11条関係)
別記様式第16号(第12条関係)
別記様式第17号(第12条関係)
別記様式第18号(第13条関係)
別記様式第19号(第13条関係)
別記様式第20号(第13条関係)
別記様式第21号(第13条関係)