○浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例
平成24年12月12日条例第23号
浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項及び第3項の規定に基づく発達支援の必要が認められる児童に対し、必要な指導を行うことにより当該児童の健全な育成を図るため、浦幌町子ども発達支援センター(以下「子ども発達支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 浦幌町子ども発達支援センターくれよん広場
(2) 位置 浦幌町字北町8番地1
(事業)
第3条 子ども発達支援センターにおいて、次に掲げる事業を行う。
(1) 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの児童に対する日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等に関する児童発達支援事業
(2) 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの児童に対する生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等に関する放課後等デイサービス事業
(3) 心身の発達に関する相談事業
(4) 心身の発達及び障害等に関する研修や啓発に関する事業
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 子ども発達支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第4条第2項に規定する身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童
(2) その他町長が適当と認めた児童
(利用定員)
第5条 子ども発達支援センターの利用定員は、1日につき10名とする。
(使用料)
第6条 第3条第1号及び第2号の支援を利用する障害児の保護者(法第21条の5の7第1項に規定する通所給付決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「通所給付決定保護者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
3 法第21条の5の7第11項の規定による代理受領による障害児通所給付費の支給の対象となる通所給付決定保護者が納入すべき使用料の額は、法第21条の5の3第2項第2号の規定に基づく政令で定める額(当該政令で定める額が前項に定める額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とする。
4 前2項の規定にかかわらず、満3歳に達する日後における最初の4月1日から小学校へ入学する日の前日までの間の使用料は、0円とする。
5 町長は、特に生計が困難な者に対し、使用料を減額することができるものとする。なお、当該サービスを利用する障害児が本町に住所を有している者であるときは、これを免除する。
(納期)
第7条 前条の使用料は、毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(浦幌町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の廃止)
2 浦幌町児童デイサービスセンター設置及び管理条例(平成15年浦幌町条例第23号)は、平成25年3月31日をもって廃止する。
附 則(平成26年12月5日条例第20号)
この条例は、平成27年1月1日より施行する。
附 則(令和元年9月4日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、令和元年10月以後の月分の使用料について適用し、同年9月以前分の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月12日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。