○浦幌町立学校の特別支援教育支援員の配置に関する教育委員会規程
平成20年2月25日教育委員会訓令第1号
浦幌町立学校の特別支援教育支援員の配置に関する教育委員会規程
(目的)
第1条 この教育委員会訓令は、浦幌町立学校に配置する特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(配置の趣旨)
第2条 浦幌町立学校に在籍する教育上特別な支援を必要とする児童生徒に対して、適切な特別支援教育の充実を図るため、必要に応じ支援員を配置する。
(職務)
第3条 支援員は、校長の指揮監督下において、概ね次の職務を行う。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助
(2) 発達障害等の児童生徒に対する学習支援
(3) 学習活動、教室間移動等における介助
(4) 児童生徒の健康、安全等の配慮
(5) 学校行事における介助(宿泊を伴う場合を除く)
(6) 周囲の児童生徒への発達障害等の理解促進
(7) その他学校の特別支援教育活動の支援
(任用)
第4条 支援員の任用は次の各号のいずれかに該当する者で、継続的に勤務が可能な者とする。
(1) 特別支援教育の趣旨及び教育上特別な支援を必要とする児童生徒に対する支援員業務を理解する者
(2) 支援員業務を行う者として、ふさわしい資質、能力を有する者
(任期)
第5条 支援員の任期は、4月1日から3月31日までの間で教育長が定めた期間とする。
2 支援員は、再任することを妨げない。
(身分)
第6条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める職員とする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 支援員の勤務日及び勤務時間については、学校休業日を除き、週35時間を上限とし、校長が定める。
(報酬、費用弁償及びその支給方法)
第8条 支援員の報酬、費用弁償及びその支給方法は、浦幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浦幌町条例第27号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この教育委員会訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長に委任する。
附 則
この教育委員会訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月22日教委訓令第1号)
この教育委員会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委訓令第2号)
この教育委員会訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日教委訓令第5号)
この教育委員会訓令は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和8年3月25日教委訓令第3号)
この教育委員会訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)