○浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関する条例
平成19年9月20日条例第19号
浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関する条例
浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関する条例(平成5年浦幌町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、浦幌スイミングプール(以下「プール」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の心身の健全な発達及び普及振興を図るため、プールを設置する。
(名称及び位置)
第3条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦幌スイミングプール
位置 浦幌町字宝町1番地2
(管理)
第4条 プールは、教育委員会が管理する。
(開館時間)
第5条 プールの開館時間は、午後2時から午後9時までとする。ただし、浦幌小学校の夏季休業期間中は、午前10時に開館するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、開館日に休館することができる。
(1) 9月20日から翌年の6月19日まで
(2) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(職員)
第7条 プールに館長のほか必要な職員を置く。
(使用の許可)
第8条 プールを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、プールの管理運営上必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、プールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可(以下「使用許可」という。)をしないものとする。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は備付物件等を損傷、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、プールの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可(第8条第1項において変更の許可を受けた者は、変更後のもの。)を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責を負わない。
(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(3) 詐欺その他不正行為により使用許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備等)
第13条 使用者は、プールの使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第14条 使用者は、プールの使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消され、又はその使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(目的以外の使用等の禁止)
第15条 使用者は、許可を受けた目的以外にプールを使用し、その全部若しくは一部を他人に転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、プールの使用により、施設、附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第17条 教育委員会の承認を得た者以外は、プール又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(管理の代行)
第18条 教育委員会は、プールの管理について必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 前条の規定により指定管理者にプールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) プールの使用許可に関する業務
(2) プールの維持管理に関する業務
(3) プールの安全使用に関する業務
(4) 水泳の普及振興に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第2項、第6条、第8条、第9条、第10条、第13条、第14条第2項、第16条及び第17条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「職員」とあるのは「指定管理者の職員」と、同条中「館長のほか必要な職員」とあるのは「指定管理者の職員」と読み替えるものとする。
(利用料金)
第20条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にプールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額は、第11条に定める金額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(適用除外)
第21条 前条第1項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、第11条及び第12条の規定は、適用しない。
(利用料金の還付)
第22条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長の承諾を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の免除等)
第23条 指定管理者は、町長の承諾を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(目的の達成)
第24条 指定管理者は、飲食物の提供、物品の販売及び宣伝その他プールの設置目的を効果的に達成するため、必要な事業を行うことができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 指定管理者にプールの管理を行わせるときは、当該管理を行わせることになる日(以下「管理開始日」という。)前に改正前の浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関する条例(平成5年浦幌町条例第2号)第7条の規定により前納した使用料の納入(管理開始日以後に使用する場合に限る。)については、管理開始日以後における改正後の浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関する条例第20条第4項の規定に基づいて前納した利用料金とみなす。
附 則(平成27年6月12日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条・第20条関係)

区分

使用料

1回券

回数券

(6枚綴り)

1カ月券

シーズン券

小・中学生

200円

1,000円

2,000円

3,000円

高校生

200円

1,000円

2,000円

3,000円

一般

200円

1,000円

2,000円

3,000円

備考
1 町内在住の幼児、児童及び中学生生徒は、無料とする。
2 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定される者で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する者をいう。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者若しくは同条第4項に規定する要支援者の個人使用は、無料とする。
3 前号に掲げる者の介助者の個人使用は、無料とする。
4 1カ月券の有効期間は、発行した日から1カ月間とする。ただし、有効期間内に開館期間の末日を迎える場合にあっては、発行した日から発行した年の属する開館期間の末日までを有効期間とする。
5 シーズン券の有効期間は、発行した日から発行した年の属する開館期間の末日までとする。
6 1カ月券及びシーズン券は、交付を受けた者に限り利用することができる。