○浦幌町義務教育就学に関する教育委員会規則
平成18年8月23日教育委員会規則第5号
浦幌町義務教育就学に関する教育委員会規則
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第1条、第5条から第10条まで、第12条第1項、第20条から第22条まで並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第34条の規定を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この教育委員会規則における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 就学予定者 施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学齢児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。
(4) 学齢生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(5) 児童生徒等 施行令第4条に規定する児童生徒等をいう。
(6) 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者 視覚障害者(強度の弱視者を含む。)、聴覚障害者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が施行令第22条の3の表各項に規定する程度の者をいう。
(学齢簿の様式)
(入学期日等の通知)
第4条 施行令第5条第1項の規定による通知は、学齢児童生徒就学通知書(
別記様式第2号)による。
第5条 前条の規定は、施行令第6条の規定により準用する第7条第1号の通知及び就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校の指定について準用する。この場合において、小学校、中学校又は義務教育学校の新設又は廃止等により就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書」(
別記様式第2号)とあるのは、「学齢児童生徒就学通知書」(
別記様式第3号)と読み替えるものとする。
(意見の聴取)
第6条 施行規則第32条第1項に規定する意見の聴取は、就学学校指定事前意見聴取書(
別記様式第4号)により行う。この場合において、教育長は意見提出の期限を定めるものとする。
(就学児童生徒の校長への通知)
第7条 施行令第7条に規定する当該学校の校長に対する通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる通知書をもってしなければならない。
(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び浦幌町が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者を除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知 学齢児童生徒就学通知書(
別記様式第5号)
(2) 小学校、中学校又は義務教育学校の新設又は廃止により就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校を変更する児童生徒についての通知 現に就学している小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(
別記様式第6号)、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(
別記様式第7号)
(就学学校指定変更の申立)
第8条 第4条第1項(第5条前段において準用する場合を含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第5条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者児童生徒等学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校について施行令第8条前段の規定に基づき変更を求めようとするときは、保護者は当該通知を受けた日から起算して14日以内に就学学校指定変更申立書(
別記様式第8号)をもって浦幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申立しなければならない。
2 教育委員会が、前項に規定する申立を相当として認める要件は、概ね次に掲げる場合とする。
(1) 地理的理由で通学が困難な場合
(2) 児童生徒の身体的理由で通学が困難な場合
(3) いじめ行為等への対応を理由とする場合
(4) 部活動等学校独自の活動を理由とする場合
(5) その他児童生徒の具体的な事情に則し相当と認める場合
3 施行令第8条後段の通知は、保護者に対しては就学学校指定変更通知書(
別記様式第9号)をもって、施行令第7条の通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学変更通知書(
別記様式第10号)をもって、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学通知書(
別記様式第2号)をもってしなければならない。
4 第1項の申立について相当と認めないときは、教育委員会は当該保護者に対してその旨を速やかに通知しなければならない。
(区域外就学等)
第9条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学届出書(
別記様式第11号)をもってしなければならない。
2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(
別記様式第12号)をもってしなければならない。
第10条 他の市町村に住所を有する児童生徒のうち視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者を浦幌町が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に就学させようとするときは、保護者は区域外就学願出書(
別記様式第13号)をもって教育委員会に願い出なければならない。
2 前項に規定する願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(
別記様式第14号)をもって通知する。
3 第1項の願い出について承諾を与えたときは、教育委員会は当該児童生徒が就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(
別記様式第15号)をもって通知しなければならない。
4 第8条第4項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について準用する。
第11条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(
別記様式第16号)をもってしなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第12条 施行令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(
別記様式第17号)をもってしなければならない。
(督促等)
第13条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(
別記様式第18号)をもってしなければならない。
第14条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(
別記様式第19号)をもってしなければならない。
(就学義務の猶予又は免除)
第15条 施行規則第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(
別記様式第20号)をもってしなければならない。
2 法第18条の規定に基づき法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は保護者に対し就学義務猶予免除通知書(
別記様式第21号)をもって通知しなければならない。
3 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(
別記様式第22号)をもって通知しなければならない。
(事由の消滅による就学)
第16条 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予され、又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る事由が消滅したときは、保護者は遅滞なく就学義務猶予免除事由消滅届出書(
別記様式第23号)に教育委員会が指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届出なければならない。
(委任)
第17条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長に委任する。
附 則
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
2 この教育委員会規則制定前に行われた義務教育就学に係る事務は、この教育委員会規則に基づき行われたものとみなす。
3 第15条第3項に規定する「又は特別支援学校」は、平成19年3月31日までは「、盲学校、聾学校又は養護学校」と読み替える。
附 則(平成19年5月1日教委規則第5号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月25日教委規則第5号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月22日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月30日教委規則第6号)
この教育委員会規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和8年3月25日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第9条関係)
別記様式第13号(第10条関係)
別記様式第14号(第10条関係)
別記様式第15号(第10条関係)
別記様式第16号(第11条関係)
別記様式第17号(第12条関係)
別記様式第18号(第13条関係)
別記様式第19号(第14条関係)
別記様式第20号(第15条関係)
別記様式第21号(第15条関係)
別記様式第22号(第15条関係)
別記様式第23号(第16条関係)