○浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例
平成11年12月21日条例第30号
浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の趣旨にのっとり、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を促進するため浦幌町立学童保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
浦幌町立学童保育所 | 浦幌町字住吉町33番地1 | 50名 |
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
所長
支援員
(保育の対象児童)
第4条 保育の対象児童は、法第6条の3第2項の規定に基づき、小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当することにより、昼間家庭にいないと認められる場合とする。
(1) 居宅外で労働することを常態としている場合
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がない場合
(4) 疾病にかかり若しくは負傷し又は精神若しくは身体に障害を有している場合
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している場合
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
(7) その他児童に保育の必要があると町長が認めた場合
(入所及び退所)
第5条 保育を必要とする児童を保育所に入所させようとするときは、当該児童の保護者は町長の定める所定の手続をしなければならない。退所するときもまた同様とする。
(費用の納付)
第6条 前条により入所した児童の保護者は、保育に要する費用(以下「保育料」という。)を毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
2 前項の保育料は、児童一人につき月額4,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、無料とする。
3 同一保護者が2人以上の児童を入所させる場合、前項本文の規定にかかわらず、2人目の児童の保育料を2分の1の額とし、3人目以降の児童の保育料は無料とする。
4 児童が月の途中で入退所した当該月分の納付額は、第2項及び前項の規定による金額に当該月の在籍日数(20日を越える場合は20日)を20日で除して得た率を乗じて算出した額(10円未満の端数は切捨て)とする。
(減免等)
第7条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、保育料の徴収につき当該児童の保護者に特別の事由があると認めたときはこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(みなし規定)
2 この条例の施行前に行われる学童保育の申請手続等は、この条例の規定に基づき行われたものとみなす。
附 則(平成14年3月22日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月21日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月9日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月7日条例第39号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。