○浦幌町保健福祉センター管理運営規則
平成9年3月28日規則第8号
浦幌町保健福祉センター管理運営規則
(目的)
(使用の申請)
第2条 浦幌町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を使用しようとする者は、町長の指定する期日までに使用承認申請書(
別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用の承認)
第3条 町長が使用を承認したときは、使用承認書(
別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用承認を受けた場所以外にみだりに立ち入らないこと。
(2) 飲食又は喫煙は、所長の指定する場所を使用すること。
(3) 使用に当たっては、他の使用者に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(4) 使用後は、使用場所を通常的な清掃を行うほか、使用器具備品等について整理整頓を行うこと。
(5) 承認を受けた使用時間を遵守し、特別な事情が生じた場合を除き速やかに退去すること。
(6) 法令、条例、規則等を遵守するほか、保健福祉センターの注意事項を遵守すること。
(7) その他職員等の指導及び指示に従うこと。
2 使用者が、前項各号に掲げる事項を守らないときは、町長は使用を停止若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(使用時間)
第5条 施設等の使用時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成20年1月24日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)