○浦幌町給水条例
平成7年3月14日条例第3号
浦幌町給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置工事及びその費用(第6条―第13条)
第3章 給水(第14条―第21条)
第4章 使用料及び手数料(第22条―第30条)
第5章 管理(第31条―第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条―第39条)
第7章 水道の布設工事及び管理(第40条-第42条)
第8章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、浦幌町簡易水道事業の給水料金及び給水装置工事の費用負担区分、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水道水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設・改造・修繕及び撤去に関する工事をいう。
(3) 指定給水装置工事事業者 法第16条の2第1項の規定による水道事業管理者(以下「町長」という。)の指定を受けた者又は法第25条の3の2の指定の更新を受けた者をいう。
(4) 水道施設 法第3条第8項に定める施設をいう。
(5) 貯水槽水道 法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。
(給水区域)
(給水)
第4条 町長は、非常災害・水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限又は停止することができない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度関係者に周知させる措置をとらなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止による損害を生じても、町は、その責めを負わない。ただし、法令の規定により町がその責めを負わなければならない場合は、この限りでない。
第5条 削除
第2章 給水装置工事及びその費用
(種類)
第6条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で使用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(新設等の許可)
第7条 給水装置の新設、改造又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより申請書を提出して設計審査を受け、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請に当たっては、当該工事に係る利害関係人の承諾を受けなければならない。
(給水装置工事の施工)
第8条 給水装置の新設等の工事は、町長又は指定給水装置工事事業者が施工する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の検査を含む。)を受け、かつ、工事の完了後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(臨時応急等の場合の給水装置工事)
第8条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定にかかわらず、給水装置工事ができるものとする。
(1) 非常災害、感染症の発生その他これらに準ずる臨時応急のとき。
(2) 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える必要があるとき。
(3) その他町長が給水装置工事の施工を必要と認めるとき。
(給水管及び給水用具の指定等)
第8条の3 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うこととするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法・工期・その他工事上の条件を別に定め、これを指示することができる。
第9条 削除
(給水装置工事の費用負担)
第10条 給水装置工事に要する費用(メーター本体の費用を除く。)は、当該工事により給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、第8条の2の規定により町長が施工する給水装置工事については、町においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事費の算出方法)
第11条 給水装置工事の費用は、次の各号に掲げるものの合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 運搬費
(5) 諸経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 給水装置工事費の算出に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(変更の給水装置工事)
第12条 町長は、配水管の移転又はその他特別な理由により給水装置に変更を加える工事を必要と認めたときは、給水装置の所有者(以下「所有者」という。)又は水道使用者の同意がなくても当該変更工事を行うことができる。
2 前項の工事に要する費用は、工事を必要とする者の負担とする。
(給水装置の修理)
第13条 給水装置に異状があるとき又は町長が必要があると認めるときは、町長は当該給水装置を修理することができる。
2 前項の修理に要した費用は、所有者の負担とする。ただし、町長が公益上又はその他の理由により必要があると認めたときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の申込み)
第14条 給水を受けようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより町長に給水の申込みをしなければならない。
(代理人)
第15条 所有者が町内に居住しないとき又は町長が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人1人を選任し、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。代理人を変更した場合もまた同様とする。
2 町長は、代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。
(管理人)
第16条 給水装置を共用するとき、その他町長が必要と認めるときは、当該水道使用者又は所有者若しくはその代理人(以下「水道使用者等」という。)の中から管理人1人を選任し、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。管理人を変更した場合もまた同様とする。
2 町長は、管理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。
(家族等の行為に対する責任)
第16条の2 給水装置の使用者及び所有者は、その家族・雇人又は同居人等の行為についても、この条例に定める責めを負うものとする。
(メーターの設置及び管理)
第17条 メーターは町が設置して、水道使用者等に保管させるものとする。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、正当な理由なくしてメーターを滅失又は棄損したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(届出義務)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(1) 給水を受けることをやめるとき。
(2) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。
(3) 用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) メーターを滅失し、又は棄損したとき。
(4) 給水装置に異状があるとき。
(5) 消火のため私設消火栓を使用したとき。
(私設消火栓の使用の制限)
第19条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、規則で定めるところにより水道使用者等から給水装置又は給水する水の質について検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、町長が別に定める額を徴収することができる。
(注意義務)
第21条 水道使用者等は、給水装置の使用に当たっては、水が汚染し、又は漏水しないよう注意しなければならない。
第4章 使用料及び手数料
(使用料の算定)
第22条 町長は、あらかじめ規則で定めるところにより指定した日(以下「定例日」という。)にメーターにより給水量の測定を行い、当該月の使用料を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、町長はやむを得ない理由があるときは、定例日以外の日のメーターを測定することができる。この場合において、当該測定は定例日になされたものとみなす。
(使用料の額)
第23条 使用料の額は、
別表第1に定めるところにより算出した基本料金と超過料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(特別な場合における使用料の算定)
第24条 月の中途において、給水を受けることを開始し、又は中止したときの使用料の額は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。
(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないとき、かつ、使用日数が15日未満のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 前号以外の場合は、1月分として算定した額とする。
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(使用料の認定)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は第22条第1項又は第24条の規定にかかわらず使用水量を認定し、使用料を算定する。
(1) メーターに異状があった場合等使用水量が不明のとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき又は用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(使用水量の訂正)
第25条の2 メーター機能試験に基づく器差が、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)に定める使用公差の範囲を超過したときは、器差の割合に応じて、前回計量以後の使用水量を訂正する。
2 水道使用者等は、前項の試験に立会うことができる。
3 水道使用者等は、試験に立会わずして試験の結果に審査請求することができないものとする。
(使用料の徴収)
第26条 使用料は、水道使用者等から毎月徴収する。
2 共用給水装置利用の水道使用者等は、連帯して支払の責を負う。
3 給水装置の使用中止又は廃止について届出がない場合は、引き続き使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第27条 町長は、毎使用月における使用料を納入通知書により徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 使用料は、毎使用月の翌月の25日までに納入しなければならない。
(手数料の徴収)
第28条 町長は、申請者から次の各号の区分により当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) 第8条第1項の指定又は更新をするとき。
1件につき 10,000円
(2) 第8条第2項の新設の設計審査及び工事検査をするとき。
1件につき 10,000円
(3) 第8条第2項の改造(屋内及び水洗化に伴う給水装置工事は除く。)の設計審査及び工事検査をするとき。
1件につき 5,000円
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前項第2号の手数料を免除することができる。
(手数料の納入)
第29条 水道使用者等は、工事検査合格後30日以内に手数料を納入しなければならない。
(使用料等の減免)
第30条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料・その他の費用(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
2 前項の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
第5章 管理
(給水の停止)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 給水装置の構造又は材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合しないとき。
(2) 工事の申請者又は水道使用者等が第13条第2項の修理費、第23条の使用料又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(3) 水道使用者等が正当な理由なくして第22条の給水量の測定又は法第17条の給水装置の検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
2 給水を停止するときは、規則で定めるところにより水道使用者等に通知するものとする。
(給水装置の切離し)
第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置の切離し(工事費未納の給水装置にあっては、撤去。)を行うことができる。
(1) 水道使用者等が90日以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認められるとき。
(過料)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科する。
(1) 第7条第1項の許可を受けないで給水装置の新設等をした者
(2) 正当な理由なくして第17条第1項のメーターの設置を妨げ又は同条第2項の管理義務を著しく怠った者
(3) 第19条の消火又は消防演習その他町長が許可したもの以外に私設消火栓を使用した者
(4) 第22条の給水量の測定又は第31条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者
(5) 第26条の使用料又は第28条の手数料を免れようとして、詐欺その他不正な行為をした者
2 詐欺その他不正の行為により、第26条の使用料又は第28条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第34条 削除
(業務の委託)
第35条 町長は、法第24条の3第1項の規定に基づく水道の管理に関する技術上の業務の委託について、その全部又は一部を委託することができる。
2 業務の委託は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあっては、一体として行う技術上の業務の全部を一の者に委託する。
(2) 給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあっては、給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託する。
3 業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、令第10条に定める資格者でなければならない。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道の設置等)
第36条 貯水槽水道を新設、改造又は撤去(以下「設置等」という。)しようとする者は、その内容について町長に報告しなければならない。
(貯水槽水道設置者の責任)
第37条 貯水槽水道設置者(以下「設置者」という。)は、貯水槽水道の管理についての責任を負い、次の各号について実施し、その結果を年1回、町長に報告しなければならない。ただし、法に基づく簡易専用水道の検査を受検した施設については、その検査調書の提出をもってこれに替えることができる。
(1) 設置者は、貯水槽水道の保守点検に努め、1年以内ごとに1回以上定期に清掃を実施しなければならない。
(2) 設置者は、貯水槽水道の管理状況について、町長の実施する検査を年1回受検しなければならない。
(3) 設置者は、給水栓における水の色度・濁度・臭い・味・PH及び残留塩素について町長又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関の水質検査を、1年以内ごとに1回定期に受検しなければならない。
(設置者への助言・勧告)
第38条 町長は、前条に基づく報告により維持管理上の支障があると判断したとき、又は適切に報告がされなかった場合は、設置者に対して貯水槽水道の改善について助言若しくは勧告を行うことができる。
(情報提供)
第39条 町長は、前条の措置を行った場合には貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理状況等に関する情報提供を行うものとする。
第7章 水道の布設工事及び管理
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 国土交通省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2 簡易水道事業、給水人口が5万人以下である水道事業又は1日最大給水量が2万5千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道(以下「簡易水道等」という。)については、前項第1号中「3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第2号中「4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第3号中「5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第4号中「6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第5号中「7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第6号中「8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第7号中「10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 国土交通省令・環境省令の定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2 簡易水道等又は1日最大給水量が1万立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第8章 補則
(規則への委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例施行前の浦幌町水道使用条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく使用料、手数料その他の費用の納入についてはなお旧条例の例による。
3 旧条例の規定に基づき、なされた許可、検査、その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれ浦幌町給水条例の規定によりなされたものとみなす。
4 浦幌町水道使用条例(昭和41年浦幌町条例第13号)は廃止する。
附 則(平成8年12月19日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月12日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第68号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月31日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に改正前の給水条例の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この条例の相当規定(第30条の改正規定を除く。)によりなされた処分又は手続きとみなす。
3 改正前の条例第30条は、平成15年5月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成15年12月24日条例第65号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第15号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第35号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月12日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月4日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月4日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び別表第1の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第23条及び別表第1の規定は、令和2年4月使用分の使用料から適用し、令和2年3月使用分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月11日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月3日条例第35号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
区分 | 用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | 摘要 |
(1ヶ月当) | (1m3当) |
計量給水 | 家庭用 | 8m3 | 1,852円 | 223円 | |
営業用 | 20m3 | 4,426円 | 223円 | |
団体A用 | 20m3 | 4,426円 | 223円 | 9人以下 |
団体B用 | 30m3 | 7,038円 | 223円 | 10人以上 |
工業用 | 100m3 | 20,556円 | 213円 | |
浴場営業用 | 100m3 | 10,936円 | 204円 | |
鑑賞又は臨時用 | 10m3 | 3,112円 | 510円 | |
営農用 | 20m3 | 3,000円 | 158円 | |
備考
1 家庭用とは、一般家庭及びアパート等において使用するものをいう。
2 営業用とは、旅館業、下宿業、料理店、飲食店、洗濯業、鮮魚商、氷菓商、自動車業、牛乳処理業、劇場、娯楽場、その他営業を目的として収入を得る事業に使用するものをいう。
3 団体用とは、官公署、学校、病院等、事業所及び2世帯以上が共用し、専用栓として使用するものをいう。
4 工業用とは、工場において、生産に使用するものをいう。
5 浴場営業用とは、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1項に規定する普通浴場が使用するものをいう。
6 鑑賞又は臨時用とは、噴水、滝、泉地、水呑場、手洗場、その他興業及び工事のため臨時に使用するものをいう。
7 営農用とは、農業を経営し営農のために使用するものをいう。
8 上記使用料には、消費税を含まないものとする。