○浦幌町下水道条例
昭和63年12月28日条例第16号
浦幌町下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条-第16条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準(第17条-第21条)
第5章 雑則(第22条-第28条)
第6章 罰則(第29条-第31条)
第7章 補則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、町の設置する浦幌町公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する廃水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) ディスポーザー 生ごみその他これに類するものを公共下水道に流入させるために粉砕する装置であって、当該排水設備に連結されたものをいう。
(9) 排水処理装置 ディスポーザーで粉砕処理された生ごみその他これに類するものを排除し、処理して汚濁負荷を低減し、その汚水を公共下水道へ排除する装置をいう。
(10) 排水処理システム ディスポーザー又はディスポーザー及び排水処理装置をいう。
(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。
(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(14) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(15) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(16) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(17) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、当該下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合することについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水処理システムの計画の確認)
第6条の2 排水処理システムの新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水処理システムの設置に関し、規則に定める基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町が排水処理システムの設計を行ったときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、前項の排水処理システムについて準用する。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等又は排水処理システムの新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了の日から5日以内に規則で定めるところにより、その旨町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定又は排水処理システムの設置に関する規則に定める基準に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定又は排水処理システムの設置に関する規則に定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等又は排水処理システムの新設等を行った者に対し、規則で定める排水設備等工事検査済証又は排水処理システム工事検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等又は排水処理システムの新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が排水設備等又は排水処理システムの工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行うことはできない。ただし、町長が公共下水道の管理上支障がないと認めたときはこの限りでない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第9条の2 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動物性油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(し尿の排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。ただし、終末処理場に直接搬入されるし尿について、町長が公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が公共下水道又は排水処理システムの使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
2 前項に規定する届出を必要とする者が法第12条の3、第12条の4又は第12条の7に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条の2 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第12条の3 町長は、公共下水道への排除が次の各号の1に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。
(使用料の徴収)
第13条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は集金の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用料は、毎使用月の翌月の25日までに納入しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金と超過料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

区分

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金

一般用

8立方メートルまで

1,500円

超過1立方メートルにつき

204円

公衆浴場用

100立方メートルまで

4,908円

超過1立方メートルにつき

47円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)が設置されているときは、その計測装置により測定された水量とし、計測装置が設置されていないときは、規則で定める基準により町長が認定する。ただし、規則で定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、町長は、その不適当と認められる事実を勘案してその使用水量を認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者は、町長が特に必要と認めた場合、計測装置を設置しなければならない。
4 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、又は廃止したときの使用料は、次の区分によって徴収する。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1に満たないとき、かつ、使用日数が15日未満のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 前号以外の場合は、1か月分として算定した額
(届出を行わないときの使用料)
第15条 第11条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第11条の規定による使用の休止又は使用の廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(資料の提出)
第16条 町長は、使用料を算出するために、必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第17条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第19条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第18条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第19条 第17条に定めるもののほか、終末処理場の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第20条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第21条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調整すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。
第5章 雑則
(改善命令)
第22条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備及び排水処理システム又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用及び使用)
第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に占用物件又は使用物件(下水道法施行令第17条の3に規定する物件を含むものとする。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用又は使用(以下「占用等」という。)しようとする者は、規則で定める申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件又は使用物件(以下「占用物件等」という。)の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用等の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(占用、使用期間等)
第26条 前条第1項に規定する期間は、それぞれ5年以内とする。
2 町長は、占用等の期間が満了する前に、引き続き占用物件等を設け、継続して排水施設の占用等を申請した場合において、当該申請が規則で定める許可基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(原状回復)
第27条 第25条第1項の占用等の許可を受けた者は、その許可により占用物件等を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件等を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
2 町長は、第25条第1項の占用等の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(使用料等の減免)
第28条 町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。
2 前項の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
第6章 罰則
(罰則)
第29条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第6条及び第6条の2の規定による確認を受けないで排水設備等又は排水処理システムの工事を実施した者
(2) 排水設備等又は排水処理システムの新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等又は排水処理システムの新設等の工事を実施した者
(4) 第9条及び第9条の2の規定に違反した使用者
(5) 第11条、第12条又は第12条の2の規定による届出又は第23条の規定による許可の申請を怠った者
(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒絶し、又は怠った者
(7) 第22条又は第27条第2項の規定による命令又は指示に従わなかった者
(8) 第6条第1項及び第23条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段、第11条、第12条又は第12条の2の規定による届出書、第14条第2項第4号の規定による申告書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
(料金を免れた者に対する過料)
第30条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
第7章 補則
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月18日条例第30号)
この条例は、平成5年3月1日から施行する。
附 則(平成6年9月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第50号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附 則(平成15年12月24日条例第66号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第13号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成22年3月9日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月12日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する改正後の浦幌町下水道条例に規定する排水施設及び処理施設で、改正後の同条例第17条から第19条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りではない。
附 則(平成27年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(浦幌町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
12 施行日前までに納期限が到来する使用料又は占用料に係る前項の規定による改正前の浦幌町下水道条例第29条の規定により準用することとされている附則第3項による廃止前の浦幌町税外諸収入金の徴収に関する条例の規定による延滞金の徴収については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月4日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、令和2年4月使用分の使用料から適用し、令和2年3月使用分までの使用料については、なお従前の例による。