○心身障がい児等療育施設等訓練通園費補助規則
昭和52年10月17日規則第16号
心身障がい児等療育施設等訓練通園費補助規則
(目的)
第1条 この規則は、療育訓練、社会復帰訓練等のため施設に通園している者の通園に要した交通費の一部を補助することにより、経済的負担の軽減と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「心身障がい児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
2 この規則において「精神障がい者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、浦幌町に住所を有している者であって、次に掲げる者とする。
(1) 療育訓練のため町外の施設に通園している心身障がい児の保護者
(2) 社会復帰のため町外の施設に通園している精神障がい者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(補助対象施設)
第4条 補助の対象となる施設は、次に掲げる施設(以下「通園施設」という。)とする。ただし、補助対象者の住所からの距離が4キロメートル未満である場合は、補助の対象としない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスのうち、就労移行支援又は就労継続支援を行う施設
(2) 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援を行う施設
(3) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター
(4) 言語聴覚療法、感覚統合療法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2に規定する育成医療を行う施設
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる交通手段の区分に応じ、当該各号に定める額に通院回数を乗じて得た額とする。
(1) 自家用車 補助対象者の住所から通園施設までの往復距離(その往復距離に1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた距離)に1キロメートル当たり30円を乗じて得た額
(2) 鉄道又は路線バス 補助対象者の住所から通園施設までの往復に要する普通運賃の額
2 補助金の額の算出に当たっては、補助対象者の住所から通園施設までの最も経済的な通常の経路によるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障がい児等療育施設等訓練通園費補助申請書(
別記様式第1号)に、心身障がい児等療育施設等訓練通園証明書(
別記様式第2号)を添付の上、町長に提出するものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請を受理したときは、内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、心身障がい児等療育施設等訓練通園費補助金交付決定(却下)通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により補助金を交付することとしたときは、補助金の額を確定し、前項の規定による通知に併せて補助金の額を通知するものとする。
(決定の取消し)
第8条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助事業者にその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の規定により取消し、又は返還を命ずるときは、心身障がい児等療育施設等訓練通園費補助金交付決定取消通知書(
別記様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第10条 交付決定者が、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。
2 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を納付しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成元年11月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日より適用する。
附 則(平成30年3月28日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第9条関係)