○浦幌町墓地使用条例
昭和28年4月3日条例第14号
浦幌町墓地使用条例
(目的)
第1条 この条例は、浦幌町墓地(以下「墓地」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 墓地を使用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、墓地の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。
(許可面積)
第4条 墓地の使用は、使用の許可を受けた者ごとに、第5条第1項第1号及び第2号の墓地については2区画、同項第3号、第4号及び第5号の墓地については、1区画を上限とする。ただし、特別の事情のあるものに対しては制限を超えて許可することができる。
(使用料)
第5条 墓地使用料は次の各号の区分により徴収する。
(1) 貴老路墓地 1区画(2坪2合5勺) 1,000円
(2) 厚内墓地
1等地 A 1区画 5平方米 3,000円
〃 B 〃 〃 2,800円
2等地 A 〃 4平方米 2,200円
〃 B 〃 〃 2,000円
(3) 浦幌墓園
1等地 1区画 10平方米 12,000円
2等地 1区画 10平方米 10,000円
3等地 1区画 10平方米 8,000円
(4) 川流布墓地 1区画 10平方米 1,000円
(5) 常豊墓地 1区画 10平方米 1,000円
2 前項の使用料は、許可と同時に納入しなければならない。
(使用権)
第6条 墓地使用許可を得たるものは、永久に使用権を有するものとする。ただし、これを使用しないで、本町を転出し満5年を経過した場合はその使用権を失うものとする。
2 墓地使用に要する費用は、各使用者の負担とする。
(使用権の承認)
第7条 使用権を有する者に変更があったときは、これを承継する者は町長に届け出なければならない。
2 承継する者が現れず満5年を経過した場合は、使用権は消滅するものとする。
(墓地の返還)
第8条 墓地の使用権を得た者が、その使用を廃止又は不用になったときは、その墓地を原形に復して返納しなければならない。
(等外墓地)
第9条 等外墓地は行旅死亡人仮埋葬に使用するものとする。
(使用料の免除)
第10条 町長が特に認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用地の変更又は返還命令)
第11条 町長は、墓地の管理又は業務執行上必要があるときは、使用地の全部又は一部について変更又は返還及び改装を命じることができる。
2 前項による改装又は移転に要する経費については、町において負担する。
(使用者の義務)
第12条 墓地使用者は次の条項を遵守しなければならない。
(1) 墓地の風致を保存すること。
(2) 町長の許可を得た場合のほかは、墓地内の竹木を伐採し、又は土石を採取してはならない。
(3) 墓地はその目的以外に使用してはならない。
(4) 使用地における道路掃除、修繕及び衛生又は風致上に関して町長の指揮があるときは、これに服さなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 この条例は、浦幌第2共同墓地に限りこれを適用する。
附 則(昭和29年9月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年9月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可がなされているものについては、なお従前の例による。