○浦河町こども家庭センター条例
令和8年3月13日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、浦河町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町こども家庭センター
位置 浦河町築地1丁目3番1号
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務及び事業を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める事業
(支援対象者)
第4条 センターが支援の対象とする者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する児童及びその保護者
(2) 町内に住所を有する妊産婦
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が認める者
(職員)
第5条 センターに必要な職員を置く。
(事業の委託)
第6条 町長は、第3条各号に掲げる事業の一部を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(浦河町子育て世代包括支援センター条例の廃止)
2 浦河町子育て世代包括支援センター条例(令和2年条例第2号)は、廃止する。