○浦河町不妊治療費助成金交付要綱

令和5年3月14日

訓令第4号

浦河町不妊治療費助成金交付要綱(平成26年訓令第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、不妊治療を受けた夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関とは、医療法で定められた医療提供施設をいう。

(2) 特定不妊治療とは、医療機関で行われる夫婦間における不妊治療で、その治療内容の詳細は別表1に定めるものとする。

(3) 一般不妊治療とは、医療機関で行われる夫婦間における不妊治療で、その治療内容の詳細は別表1に定めるものとする。

(4) 先進医療とは、特定不妊治療のうち健康保険法第63条第2項第3号に規定され、厚生労働省から承認を受けている医療機関において行われる医療をいう。

(5) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和8年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 治療費とは、特定不妊治療又は一般不妊治療のために、医療機関に支払つた自己負担額(院外処方による調剤費を含む。)をいう。ただし、文書料、食事療養費標準負担額、差額室料等の治療に直接関係のない費用、または治療に直接関係のない健康食品やサプリメント及び医療用医薬品以外の医薬品の費用は除くものとする。

(令6訓令34・一部改正)

(対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、本助成金の交付を受けようとする不妊治療を開始した日から第5条に規定する交付申請の日まで引き続き次の各号の要件をすべて満たす者とする。ただし、やむを得ない理由があるものと町長が認めるときはこの限りでない。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること

(2) 夫婦の双方が浦河町に住所を有すること

(3) 夫婦の双方が浦河町に生活の実態があること

(4) 治療終了後も第2号及び第3号の規定を満たす見込みであること

(5) 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること

(6) 夫婦の双方に税の滞納がないこと

(特定不妊治療に係る助成金の額及び回数)

第4条 特定不妊治療に係る助成金の額は、次の各号の合計額とする。

(1) 医療保険の適用となる不妊治療と併用した先進医療に要した額と3万5千円を比較し、いずれか少ないほうの額

(2) 別表2の上限額から前号の額を差し引いた残りの額と、保険適用外の治療費から前号の額を差し引いた残りの額を比較し、いずれか少ないほうの額

(3) 別表2の上限額から、第1号及び第2号の額を差し引いた残りの額と保険適用内の治療費の7割の額を比較し、いずれか少ないほうの額

2 治療費に対し高額療養費、保険者が任意に行う付加給付及びその他の助成金がある場合は、それらを控除した後の治療費に対して助成するものとする。ただし、医療保険の適用となる不妊治療と併用した先進医療に対する任意保険の給付額は控除しない。

3 第1項の規定による助成金の額は、その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

4 特定不妊治療に係る助成金の交付回数は、1夫婦あたり1子ごとに10回を限度とする。

(令6訓令34・全改)

(一般不妊治療に係る助成金の額及び回数)

第5条 一般不妊治療に係る助成金の額は、1夫婦あたり1子ごとの治療に通算20万円を上限とし、治療費の7割(1子ごとの治療の開始日から24カ月以内に行われた治療に要した治療費に限る。)について交付する。

2 治療費に対し高額療養費、保険者が任意に行う付加給付及びその他の助成金がある場合は、それらを控除した後の治療費に対して助成するものとする。

3 第1項の規定による助成金の額は、その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(令6訓令34・追加)

(交通費の助成)

第6条 第4条第1項第1号に規定する助成金の対象者に対し、検査・治療に要した交通費について、別表3に定める補助単価の3分の2以内について助成金を交付するものとし、その回数は1回の治療に対して5回を限度とする。

(令6訓令34・追加)

(助成金の交付申請)

第7条 この助成金を受けようとする者は、浦河町不妊治療費助成金交付申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)及び、浦河町一般不妊治療受診等証明書(別記第2号様式)、浦河町特定不妊治療受診等証明書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、原則、1回の治療ごとに、治療が終了した日から6カ月以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 不妊治療を受診した医療機関が発行した領収書の原本

(2) その他町長が必要と認める書類

(令6訓令34・旧第5条繰下・一部改正)

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、これを審査し、適正と認めるときは、浦河町不妊治療費助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により速やかに通知し、申請者に助成金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、申請内容を適正と認めないときは、浦河町不妊治療費助成金不交付決定通知書(別記第5号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。

(令6訓令34・旧第6条繰下)

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたものがあるときは、その者からすでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(令6訓令34・旧第7条繰下)

(記録の保存)

第10条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、浦河町不妊治療費助成金交付台帳(別記第6号様式)に記録するものとする。

(令6訓令34・旧第8条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令6訓令34・旧第9条繰下)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の浦河町不妊治療費助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に開始した治療にかかる費用について適用し、同日前に開始した治療に係る費用については、なお従前の例による。

(令和6年7月1日訓令第34号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の浦河町不妊治療費助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降に開始した治療にかかる費用について適用し、同日前に開始した治療に係る費用については、なお従前の例による。

2 すでに旧要綱の規定による助成金の交付を受けたものであつて、令和5年4月1日以降に、医療保険の適用となる不妊治療と併用して先進医療を受けているものに限り、交通費を申請できるものとし、申請期限は令和7年3月31日とする。

別表1(第2条関係)

治療の種類

治療内容

一般不妊治療

1 不妊検査(精液検査、超音波検査、血中ホルモン検査、子宮卵管造影検査、フーナーテスト検査、精巣生検、腹腔鏡検査、頸管粘液検査)

2 投薬治療

3 手術療法

4 タイミング療法

5 人工授精

特定不妊治療

1 体外受精

2 顕微授精

3 凍結胚移植

4 特定不妊治療に至る過程の一環としての男性不妊治療

別表2(第4条関係)

治療内容

助成上限額

初回

2回目以降

特定不妊治療

A

新鮮胚移植を実施

150,000円

75,000円

B

凍結胚移植を実施

(採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行つた場合。)

150,000円

75,000円

C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

38,000円

38,000円

D

体調不良等により移植のめどがたたず治療終了

150,000円

75,000円

E

受精できず

(または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止)

150,000円

75,000円

F

採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

38,000円

38,000円

男性不妊治療

75,000円

75,000円

別表3(第6条関係)

(令6訓令34・追加)

距離区分(自宅から医療機関まで)

補助単価(往復)

25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円

別記様式 略

浦河町不妊治療費助成金交付要綱

令和5年3月14日 訓令第4号

(令和6年7月1日施行)