○地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定

令和3年3月22日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該契約の予定価格に対し500万円以下の変更を要する契約を締結すること。

2 町が管理する住宅等に係る滞納があつた場合における明渡し等及び支払いの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 1件の金額が140万円以下の金銭債権(前号によるものを除く。)に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

この議決は、令和3年4月1日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定

令和3年3月22日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和3年3月22日 種別なし