○浦河町農業委員会の委員候補者選考委員会設置要綱

平成29年4月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、浦河町農業委員会の委員の候補者の選考を町長に報告するため、浦河町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「委員候補者選考委員会」という。)の設置等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委員候補者選考委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)及び浦河町農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年規則第2号。)に基づき、農業委員候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。

(2) 農業委員候補者の選考にあたり、推薦及び募集に応じた者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(組織等)

第3条 委員候補者選考委員会は、委員7名以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者(以下「選考委員」という。)のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町長が農業に関する識見を有すると認める者 4名以内

(2) 浦河町副町長

(3) 浦河町産業課長

(4) 浦河町農業委員会事務局長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員候補者選考委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、浦河町副町長とする。

3 副委員長は、浦河町産業課長とし、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から町長が浦河町農業委員会の委員を任命する日までとする。

(会議)

第6条 委員候補者選考委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。

2 委員候補者選考委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員候補者選考委員会による選考の意見の決定は、出席した選考委員の過半数をもつて行う。

(秘密保持)

第7条 選考委員は、委員候補者選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員候補者選考委員会の庶務は、浦河町農業委員会事務局において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

浦河町農業委員会の委員候補者選考委員会設置要綱

平成29年4月1日 訓令第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第22号