○浦河町介護保険福祉用具購入費等受領委任払い実施要綱

平成29年3月23日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に対し、福祉用具購入費又は住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の受領委任払いをおこない、利用者の負担軽減を図ることによつて、制度の利用促進につなげ、住み慣れた地域・家庭で自立した生活を送る環境整備を進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 受領委任払いを利用することができる者は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険料に滞納がなく、保険給付の制限を受けていないこと。

(2) 事業者が受領委任払いの支払いに同意していること。

(受領委任払いに係る登録等)

第4条 受領委任払いによりサービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払い届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出書に基づき、居宅介護福祉用具購入費等受領委任払いの登録をするものとする。

3 事業者は、第1項の規定による届出書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払い変更(廃止)届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(手続)

第5条 居宅要介護被保険者等が受領委任払いの適用を受けようとするときは、事業者にその旨を申し出るものとする。

2 事業者は、前項の申出を受けたときは、介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払い同意兼申請書(様式第3号。以下「同意兼申請書」という。)により委任契約を締結するものとする。

(申請の時期)

第6条 居宅要介護被保険者等は、前条第2項の規定により委任契約を締結したときは、福祉用具の購入又は住宅改修を行う前に同意兼申請書に町長が必要と認める書類等を添付して、町長に提出するものとする。

(決定等)

第7条 町長は、前条による申請があつた場合は、速やかに受領委任払いの承認(不承認)を決定し、介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払い承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

(費用の支払)

第8条 前条の承認を受け、福祉用具の購入又は住宅改修をおこなつた居宅要介護被保険者等は、当該費用に係る領収書を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、福祉用具の購入又は住宅改修が完了した後、購入用具のパンフレット又は工事完成写真及び支給申請に必要な書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項及び第2項による提出を受け、受領委任払いを決定したときは、当該居宅介護福祉用具購入費等の自己負担額を除いた額を事業者に支払うものとする。

4 前項の規定により支払があつたときは、居宅要介護被保険者等に対し、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給があつたものとみなす。

(自己負担)

第9条 居宅介護福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、当該居宅介護福祉用具購入費等に要する費用の1割又は2割を自己負担しなければならない。この場合において自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この訓令の施行日前においても、受領委任払い取扱事業者の登録等に関し必要な手続を行うことができる。

様式 略

浦河町介護保険福祉用具購入費等受領委任払い実施要綱

平成29年3月23日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)