○浦河町優良繁殖後継牛保留奨励事業補助要綱

平成29年3月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、和牛繁殖雌子牛の自家保留を推進し、町内和牛の資質の向上と繁殖雌牛の増頭と頭数維持を図ることを目的に繁殖雌子牛を自家保留牛として残した農家に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は、町内で現に農業を営み、市場性の高い肉用牛を生産する意欲のある者であつて、町内で飼養している繁殖雌牛の産子を自家保留及び町内保留した雌牛のうち、浦河町優良繁殖後継牛保留審査委員会(以下「審査委員会」という。)が認める優良雌牛(以下「保留牛」という。)に対し補助を行う。

2 補助の対象となる保留牛は、12ヶ月齢以内とする。

3 北海道農業開発公社導入牛及び浦河町畜産振興公社導入牛は補助の対象外とする。

4 町税等の滞納がない者とする。

(審査委員会)

第3条 保留牛が、補助の対象となる保留牛として適正であるかを判断するため、次の各号に定める関係機関及び団体で構成する審査委員会を設置する。

(1) 浦河町 若干名

(2) ひだか東農業協同組合 若干名

(3) 浦河町和牛改良組合 若干名

(4) 日高農業改良普及センター 若干名

(5) その他町長が必要と認める者

2 審査委員会は、審査の要件に必要な事項を別に定めることができる。

3 審査委員会は、この要綱に基づく補助金を受けようとする者から申請があつた場合のほか、必要に応じ開催するものとする。

4 審査委員会の事務局は、産業課畜産係に置く。

(平30訓令23・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、一頭につき3万円とする。

(事業の期間)

第5条 この事業を実施する期間は、平成28年度から平成32年度までの5年間とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、ひだか東農業協同組合を通し申請を行い、ひだか東農業協同組合は審査委員会の認定を受けた保留牛を一括して、浦河町補助金等交付規則(以下「規則」という。)第3条に基づく補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金を受けた者の義務)

第7条 補助金を受けた者は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 保留牛の種付けは人工授精とする。

(2) 家畜共済保険に加入する。

(3) 血統書原本はひだか東農業協同組合の保管とする。

(4) 5年以内の廃用又は売却をしない。ただし、保留牛が繁殖の用に供さなくなつたと審査委員会が認めた場合は、この限りではない。

(5) 保留牛が病気や事故等で死亡した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

(浦河町優良繁殖後継牛保留奨励事業補助要綱の廃止)

3 浦河町優良繁殖後継牛保留奨励事業補助要綱(平成13年訓令第7号)は、廃止する。

(平成30年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

浦河町優良繁殖後継牛保留奨励事業補助要綱

平成29年3月1日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)