○浦河町小児インフルエンザワクチン接種費用助成実施要綱

平成28年9月23日

訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、小児インフルエンザワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)に要する費用の一部を助成し、インフルエンザウイルス感染拡大と重症化を予防するとともに健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、接種日現在において浦河町内に住所を有する者で、次のいずれかに該当する被接種者とする。

(1) 生後6か月以上13歳未満の者

(2) 13歳以上18歳までの者(中学校及び高等学校に在籍する者)

(実施医療機関)

第3条 ワクチン接種の実施医療機関(以下「医療機関」という。)は、町が委託する別表に掲げる医療機関とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、ワクチン接種に係る費用のうち、ワクチン相当分の額とする。

(助成の回数)

第5条 助成の回数は、被接種者1人に対し、次の各号に掲げる回数を上限とする。

(1) 生後6か月以上13歳未満の被接種者 2回

(2) 13歳以上18歳までの被接種者 1回

(助成金の支払い等)

第6条 町長は、助成対象者が第3条に定める医療機関においてワクチン接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額をワクチン接種費用の一部(以下「ワクチン助成金」という。)として、当該助成対象者に代わり、医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対しワクチン接種費用の助成を行つたものとみなす。

2 医療機関は、実施したワクチン接種について、委託契約書の定めるところにより、町長へワクチン助成金を請求するものとする。

3 町長は、医療機関から前項の規定によるワクチン助成金の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該医療機関に支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

医療機関

総合病院 浦河赤十字病院

浦河町立 荻伏診療所

勤医協 浦河診療所

医療法人社団 藤井内科医院

医療法人社団同行会 うらかわエマオ診療所

浦河町小児インフルエンザワクチン接種費用助成実施要綱

平成28年9月23日 訓令第39号

(平成28年10月1日施行)