○浦河町予防接種費用の償還払に関する要綱
平成28年3月31日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、他市町村の医療機関等において予防接種を受けた場合または定期接種B類疾病の対象者で、自己負担金免除となる者が、事前に免除申請をせずに医療機関等において自己負担金を支払つた場合において負担する予防接種費用の一部又は全部を償還払することにより、予防接種を受ける機会の確保及び接種費用負担の軽減を図ることを目的とする。
(令6訓令39・一部改正)
(対象となる予防接種)
第2条 償還払の対象となる予防接種は、次に掲げるものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種
(2) 町の指定した任意接種で町が費用を助成する予防接種
(対象者)
第3条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) あらかじめ次条第2項の予防接種実施依頼書を交付され、他市町村の医療機関などにおいて予防接種を受けた者またはその保護者
(2) 定期接種B類疾病の対象者で、自己負担金免除となる生活保護世帯及び非課税世帯の者(以下「自己負担金免除者」という。)で、事前に免除申請をせずに町内医療機関において自己負担金を支払つた者
(令6訓令39・一部改正)
3 依頼書の有効期間は、滞在先から自宅に戻るまでとする。
(令6訓令39・一部改正)
2 対象者は、申請書に該当予防接種に係る領収書を添えて、町長に請求するものとする。
(令6訓令39・一部改正)
(償還払の額)
第6条 償還払の額は、定期接種A類は全額、定期接種B類及び任意接種は薬液相当額とする。
2 自己負担金免除者の償還払いの額は、自己負担金の額とする。
(令6訓令39・一部改正)
(決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により償還払を受けた者があつた場合は、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第39号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
様式 略