○浦河町日本脳炎予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、日本脳炎予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成し、日本脳炎ウイルスによる脳炎を予防するとともに健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、接種日現在で浦河町内に住所を有する者で、次に掲げる第1期及び第2期の被接種者とする。

(1) 第1期被接種者とは、生後6カ月から7歳6カ月までの者。

(2) 第2期被接種者とは、9歳以上13歳未満の者。

(予防接種の実施医療機関)

第3条 予防接種の実施医療機関(以下「医療機関」という。)は、町が委託する別表に掲げる医療機関とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に係る費用の全額とする。

(助成の回数)

第5条 助成の回数は、被接種者1人に対して、4回を上限とする。

(助成金の支払い等)

第6条 町長は、被接種者が第3条に定める医療機関において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額を予防接種費用(以下「予防接種助成金」という。)として、当該助成対象者に代わり、医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行つたものとみなす。

2 前項に規定する予防接種助成金の支払いは、医療機関から町に対する請求により行うものとし、実施した予防接種について、委託契約書の定めるところにより、町長へ予防接種助成金を請求するものとする。

3 町長は、医療機関から前項の規定による予防接種助成金の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療機関に支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(特例措置対象者)

2 平成19年4月1日以前に生まれた者で20歳未満の者は、第5条に規定する回数を接種することができる。

別表(第3条関係)

医療機関

総合病院浦河赤十字病院

浦河町立荻伏診療所

勤医協浦河診療所

医療法人社団藤井内科医院

浦河町日本脳炎予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)