○浦河町ロタワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成28年3月31日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、ロタワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種に要する費用の一部を助成し、ロタウイルスによる胃腸炎の重症化を予防するとともに健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、接種日現在で浦河町内に住所を有する者で、次のいずれかに該当する被接種者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 生後6週以後生後24週までの者
(2) 生後6週以後生後32週までの者
(実施医療機関)
第3条 ワクチンの実施医療機関(以下「医療機関」という。)は、総合病院浦河赤十字病院とする。
(助成金の額及び接種回数)
第4条 助成金の額及びその接種回数は、次の表の左欄に掲げる助成対象者の区分ごとのそれぞれ当該中欄及び右欄に掲げるとおりとする。
助成対象者 | 助成金の額 | 接種回数 |
生後6週以後生後24週までの者 | ワクチン相当分 | 2回接種 |
生後6週以後生後32週までの者 | 3回接種 |
(助成金の支払い等)
第5条 町長は、助成対象者が医療機関においてワクチンを受けたときは、前条に規定する助成金を当該助成対象者に代わり、医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し助成を行つたものとする。
2 前項に規定する助成金の支払いは、医療機関から町に対する請求により行うものとし、医療機関は、実施したワクチンについて、委託契約書の定めるところにより、町長へ請求するものとする。
3 町長は、医療機関から前項の規定による請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療機関に支払うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。